パートナーの不倫が発覚したら最初にすべきこと|証拠の集め方と慰謝料請求の方法【弁護士解説】
パートナーの不倫が発覚したら最初にすべきこと|証拠の集め方と慰謝料請求の方法【弁護士解説】

パートナーの不倫(不貞行為)が発覚した瞬間、怒りと悲しみで頭が真っ白になる方がほとんどです。しかし感情に任せて行動すると、証拠を失ったり、かえって自分が不利になったりするリスクがあります。本記事では、不倫が発覚した直後にすべきこととしてはいけないこと、慰謝料を確実に請求するための証拠の集め方、請求相手(配偶者と不倫相手の両方)への法的手続きの流れを、不倫問題に精通した弁護士が解説します。

1. 不倫発覚直後にやってはいけないこと

1. 不倫発覚直後にやってはいけないこと

パートナーの不倫が発覚した直後は、正常な判断が難しい状態です。この時期に感情的な行動をとることが、後の法的手続きを大きく不利にしてしまうことがあります。

まず絶対にやってはいけないのが、証拠を掴む前に配偶者や不倫相手を問い詰めることです。事前の証拠もなく相手を問い詰めると、相手はすぐにLINEの履歴を消去したり、不倫の事実を否定し始めたりします。一度削除されたメッセージを後から復元することは非常に難しく、「証拠がない」状態では慰謝料請求が困難になります。

次に、不倫相手の自宅や職場に乗り込んで暴力を振るったり、大声で騒いだりすることも厳禁です。これは傷害罪や名誉毀損などに問われるリスクがあり、場合によっては慰謝料請求において自分が不利な立場に置かれる原因になります。

また、SNSに配偶者や不倫相手の実名・写真を投稿して「さらし上げ」することも法的リスクが非常に高く、名誉毀損や侮辱罪に問われる可能性があります。感情的な気持ちは十分に理解できますが、冷静に法的手続きを進めることが最も確実な解決策です。

2. 慰謝料請求に必要な「不貞行為の証拠」とは

2. 慰謝料請求に必要な「不貞行為の証拠」とは

不倫(不貞行為)の慰謝料を確実に請求するためには、「配偶者と第三者が肉体関係(性的関係)を持った」という事実を証明する客観的な証拠が必要です。感情的に「絶対不倫している」と確信していても、証拠がなければ裁判でも交渉でも主張が通りません。

有効な証拠として認められやすいものには以下があります。

ラブホテルや自宅への出入りを記録した写真・動画

探偵(興信所)に依頼して撮影された不倫相手との行動記録は、裁判において非常に強力な証拠となります。「それらしき場所に入った」という状況証拠ではなく、2人が一緒にラブホテルに入場した写真や、不倫相手が自宅に泊まった記録などが理想です。

弊所では、信頼のおいている探偵業者(R1探偵事務所)をご案内することが可能です。

LINEやメールのスクリーンショット

肉体関係を示唆する(または明示する)メッセージのやり取りは有力な証拠です。スクリーンショットは、送受信日時・アカウント名が分かるように撮影し、クラウドなど複数の場所にバックアップをとっておきましょう。

なお、LINEでは、一括送信という機能を用いて証拠を保全されている方をよく目にします。

自白・自認

配偶者や不倫相手が不貞を認めた内容を録音したもの、または自筆で書いた「誓約書」「謝罪文」も重要な証拠になります。ただし、脅迫や強制によって書かせた場合は証拠として無効となるため、任意に作成させることが重要です。

なお、録音も証拠になります。裁判で用いる場合には、反訳(音声を文字起こし)したものを提出する必要があります。

クレジットカードの利用明細・領収書

ホテルや旅行の費用、高額なプレゼントの購入記録なども状況証拠として使えます。

証拠集めに自信がない場合や、リスクなく確実に証拠を得たい場合は、探偵事務所への依頼を検討するほか、弁護士に相談してどのような証拠が有効かを事前に確認することをお勧めします。

3. 慰謝料はいくら請求できる?相場と決まり方

3. 慰謝料はいくら請求できる?相場と決まり方

不倫の慰謝料に法律上の「定価」はありません。ケースによって大きく異なりますが、実際の裁判例や示談交渉の実態から、おおよその相場を示すことができます。

一般的な慰謝料の相場は、離婚に至らなかった場合で50万〜200万円程度、離婚に至った場合は100万〜300万円程度が目安とされています。ただし、以下の要素によって金額は大きく変わります。

不倫期間の長さ

短期間(数ヶ月)よりも長期(数年に及ぶ)方が、精神的苦痛が大きいとして高額になる傾向があります。

不倫の悪質性

子どもがいる家庭に対する不倫、何度も繰り返した場合、または避妊せずに性交渉を行った場合、被害者が深刻なうつ状態に陥ったケース(診断書など証拠を準備しましょう)などは増額要素となります。

なお、不倫相手との間で子を設けたりするケースではかなり悪質な要素として評価されます。

婚姻期間

婚姻期間が長いほど、壊された夫婦関係の価値が大きいとして高額になりやすい傾向があります。

不倫相手の経済力

請求額が確定しても相手に支払い能力がなければ意味がないため、不倫相手の収入状況も現実的な回収可能額に影響します。

4. 配偶者だけでなく「不倫相手」にも請求できる

4. 配偶者だけでなく「不倫相手」にも請求できる

不倫の慰謝料は、配偶者(浮気した側)だけでなく、不倫関係にあった「不倫相手」に対しても請求することができます(民法第709条・第719条)。

これは、不倫相手が「既婚者と分かっていながら」肉体関係を持ったことが不法行為にあたるためです。不倫相手が「配偶者が既婚者だと知らなかった」と主張する場合は慰謝料請求が認められないことがありますが、実際には「相手が既婚者であることを知り得た状況」があれば、過失があるとして請求が認められるケースが多いです。

配偶者と不倫相手の両方を請求相手とする場合、二者は「共同不法行為者」として連帯責任を負うとされますが、二重取りはできません。合計慰謝料額の中で、どちらがいくら支払うかを交渉・決定する形となります。

離婚しない場合、不倫相手だけに慰謝料を請求することも選択肢の一つです。この場合、配偶者との関係を継続しながら、不倫関係を断ち切らせた上で不倫相手から賠償を得るという形になります。

5. 弁護士に依頼するメリットと相談の流れ

5. 弁護士に依頼するメリットと相談の流れ

不倫の慰謝料請求は、証拠の評価から交渉、法的手続きまで、専門的な知識が求められます。特に不倫相手が弁護士を立てて交渉に臨んでくるケースでは、こちらも弁護士なしでは著しく不利になります。

弁護士に依頼することで、相手との交渉や手紙のやり取りをすべて弁護士に任せることができ、精神的なストレスから解放されます。また、感情的になりがちな場面でも、法的根拠に基づいた冷静かつ効果的な交渉が実現します。

解決の流れとしては、まず法律相談で証拠の評価と方針を決定し、次に内容証明郵便による請求書の送付→示談交渉→合意書の締結という流れが一般的です。交渉がまとまらない場合は、不倫相手に対する「不貞行為慰謝料請求訴訟」を提起し、裁判によって解決を図ります。

グリーンリーフ法律事務所からのメッセージ

私たちは、開所以来35年以上、不倫・慰謝料問題にお悩みの方に一貫して寄り添って参りました。不倫慰謝料という法律問題に関し、ご相談者、ご依頼者がより充実した日常を取り戻していただくために、法的な専門知識と経験を活かして、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志
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