性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額 更新日:2023年6月28日 公開日:2021年11月2日 弁護士コラム 証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。 このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。 裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。 認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。 関連記事 時効(不倫相手に対する慰謝料請求)浮気(不倫・不貞)があった場合の慰謝料はどのくらい?浮気調査費用についてプラトニック不倫とは?肉体関係の証拠がなくても、離婚や慰謝料請求できるのか不倫の慰謝料請求をする場合に求償権の処理をどのようにすべきか?不倫(浮気の)慰謝料を請求したい。請求できる期間(時効)とは 投稿ナビゲーション 探偵の調査費用は請求できるか。不倫相手へ慰謝料を求める方法とは?