性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額

証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。

このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。

裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。

認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。

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