性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額 更新日:2023年6月28日 公開日:2021年11月2日 弁護士コラム 証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。 このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。 裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。 認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。 関連記事 有責配偶者からの離婚請求は認められるのか弁護士の目線から指摘する、夫の浮気を見極めるサインとその後の対処法「配偶者とは上手くいってないと思っていた」との言い訳は通用するか?パートナーが不倫相手の子を産んだ時にどうすればよい?時効(不倫相手に対する慰謝料請求)不貞慰謝料における「求償権放棄」とは?メリット・デメリットについて弁護士が解説 投稿ナビゲーション 探偵の調査費用は請求できるか。不倫相手へ慰謝料を求める方法とは?