不倫慰謝料請求【解決事例2】

解決事例2

Aさんの妻は、同じ職場の同僚と不貞行為に及びました。
Aさんは妻と妻の不倫相手と話し合いを行い、その結果、妻の不倫相手は不貞関係を認め、慰謝料を支払う旨の合意書を作成しました。
しかし、不倫相手は一向に慰謝料を支払わず、Aさんは弁護士に不貞慰謝料の取立を依頼しました。

弁護士は、Aさんから事実関係を詳細に聞き取り、証拠関係についても正確に把握しました。
その上で、妻の不倫相手に対して、不貞慰謝料と支払が遅れていることに対する遅延損害金を合わせて一括で支払うよう請求しました。

妻の不倫相手は、素直に支払義務は認めましたが、支払い方法等についての相談を持ち掛けられました。
しかし、不法行為に基づく損害賠償請求ですし、遅延損害金が増えてしまうことから、一括で支払うよう求めたところ、一括で支払いを受けることができました。

結局、1か月足らずの期間で、慰謝料と遅延損害金として230万円を回収することができました

事案によっては、弁護士を代理人として立てるか否かにより、支払義務を認めるかどうかや実際に支払いを受けられるかどうかに影響がある場合もあります。
本件では、弁護士が理論的に説明し、慰謝料の支払いを内容証明郵便にて請求の意思を表明することで、弁済の動機付けになったのではないかとも予想されます。
紛争の相手方から支払ってもらえないからといって諦めずに、弁護士から通知を出してみることも有効な場合があることを示すケースの一つです。