不貞の慰謝料を請求する場合に問題となり得る求償権放棄とは?

配偶者が不貞行為に及んだため、不貞相手等に慰謝料を請求するということがあります。
不貞相手等が不貞の事実を認めた場合、慰謝料の金額やその他の約束事について協議を行うことになりますが、その中で求償権の放棄という約束事が出てくる場合があります。

不貞行為は、加害配偶者と不貞相手の2人で、被害配偶者の権利を侵害するものです。
そのため、被害配偶者は加害配偶者と不貞相手の双方に対して慰謝料請求を行うことができますが、加害配偶者と不貞相手の間では慰謝料をどちらがどの程度負担するかという内部分担の問題が生じます。
例えば、被害配偶者から請求された慰謝料200万円を不貞相手が全額支払った場合、不貞相手はその2分の1にあたる100万円を加害配偶者に請求することがあります。
このように慰謝料を支払った不貞行為の一方当事者が他方当事者に対して内部分担分の支払いを求めることを求償権の行使といいます。

求償権の放棄という約束事は、慰謝料を支払った一方当事者に対し、他方当事者に内部分担分の支払いを求めないという約束をさせるということになります。
不貞相手に慰謝料を請求するが、不貞相手から加害配偶者に対する請求をしてほしくないというケースで求償権の放棄という約束事が出てきます。

なお、求償権の放棄の約束をした不貞行為の一方当事者は他方当事者に対して内部分担分の請求ができなくなるため、求償権の放棄の約束をさせた場合の慰謝料の金額は求償権の放棄の約束をさせない場合の慰謝料の金額と比較して低くなることが一般です(加害配偶者から内部分担分の回収ができなくなるためです)。

不貞慰謝料請求の合意事項でお悩みの方は是非一度ご相談いただければ幸いです。

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