不貞慰謝料、どのような場合に請求される?請求された場合の対応は?注意すべきポイント

不貞慰謝料を請求されたらどうしたらよいのか?やるべき対応・やるべきでない対応は?

不貞慰謝料について

 

不貞慰謝料とは

「不貞」は「不倫」ともいいますが、法律上に「不貞」あるいは「不倫」が何かという定義が示されているわけではありません。ただ、「不貞な行為」という言葉は、裁判上離婚の原因となりうる離婚事由として挙げられています。
「不貞な行為」という文言だけでは、どこまでがこれに当たるのか不明確ですが、離婚事由としての不貞行為としては最高裁の判例で「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであって、この場合、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わない」としています。

つまり、離婚事由としての「不貞行為」というのは、「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と最高裁は考えており、単に「一夫一婦制の下で貞操義務に忠実でない行為」に過ぎない場合には、これに当たらない可能性もあると考えられます。

これに対して、「不貞慰謝料」が発生するような意味での「不貞行為」というのは、必ずしも離婚事由か否かという観点から考えられるものではありません。
最高裁判所は不貞慰謝料を認めることにより保護されるべき権利というものを、「婚姻共同生活の維持という権利または法的保護に当たりする権利」と考え、それが第三者によって違法に介入され危機にさらされるというようなことがあれば、その行為が不法行為に当たり、慰謝料発生の根拠となると考えているようです。

不貞慰謝料の発生根拠

上記のとおり、不貞慰謝料については「第三者によって、違法に婚姻共同生活の維持が脅かされた場合」に生じるのだということですが、具体的にはどのような要素が必要なのでしょうか。

要件1 加害行為

当然のことですが、不貞行為があるといえるための要件として、まず「性行為・肉体関係がある」といった「加害行為」が必要です。
ただし、そもそも不貞慰謝料を認めるのは「婚姻共同生活の維持」という観点からでしたから、性行為・肉体関係を伴わなくても、その行為によって婚姻共同生活が侵害・破壊されるようなことがあるのであれば、加害行為となりえます。性行為・肉体関係そのものでなくても、性交類似行為・同棲などがあれば、夫婦関係に悪影響があることは容易に想像できるところでしょう。
したがって、必ずしもここにいう「加害行為」には性行為だけが含まれるわけではないということは注意が必要です。

要件2 故意・過失

慰謝料が認められるためには、法律上、加害者の「故意・過失」が必要とされています。
「故意」とは。ある行為により生じる結果を認識しながらその結果の発生を容認してその行為をあえてするという心理状態であり、「過失」とはある行為により生じる結果の発生を認識すべきであるにもかかわらず不注意のためにその結果の発生を認識しないでその行為をするという心理状態といえます。

ここにいう「故意・過失」とは、「不貞行為時に不貞相手に配偶者がいる」ということを知っているかどうかということであり、原則として既婚者であることを知っていた、あるいは知っていてしかるべきであったのに、不貞行為に及んだという場合はこの要件を満たすということになります。ただし、後で述べるように、例外的に不貞行為時点ですでに当該不貞相手とその配偶者の婚姻関係が破たんしていたのであれば、不法行為にはならないということになります。

婚姻関係が既に破綻していたと信じていた場合
不貞行為時に、不貞相手とその配偶者との夫婦関係が破たんしていた、と信じていたというケースは非常に多いのですが、仮にそのように信じていたとしてもそのような「夫婦関係は破たんしている」という不貞相手の説明を疑いもなく信じ、不貞関係を続けるということは、少なくとも過失はあるものとして、慰謝料支払義務を認めている裁判例がほとんどです。
このようなことを信じていたかどうかということは、不貞相手の配偶者に対する損害賠償の額には影響がありえるかもしれませんが、責任を一切否定するということまでは難しいように思われます。

要件3 結果・損害・因果関係

不貞行為があったとしても、それによって必ず損害が発生するとは限りません。また、問題となる損害と、不貞行為との間には因果関係も必要になります。
ここにいう「不貞行為」とは、不貞相手の夫婦の婚姻共同生活を侵害・破壊する可能性のある行為であり、「結果」としては婚姻共同生活を侵害・破壊されたことによる配偶者の精神的苦痛であるといえます。

例えば、既に不貞行為時よりも前に夫婦関係が破たんしていたのであれば、不貞行為と破綻による苦痛発生ということの間に因果関係はありませんし、そもそも配偶者の精神的苦痛という結果も生じていない、ということになります。

不貞行為による慰謝料請求をされた場合の反論について

以上のとおり、不貞行為の存在と慰謝料の発生は、必ずしもイコールではありません。
もし不貞行為があったとして慰謝料請求を受けた場合には、不貞行為そのものの存在を争うということもありえるでしょうし、不貞相手の夫婦関係が既に破綻していたと争う余地もあるでしょう。
また、不貞行為があったのがかなり前のものであるという場合には、そもそも不貞行為に基づく損害賠償請求権にも消滅時効が成立しているというケースもあります。

いずれにしても、ただ突然不貞慰謝料を請求されたとしても、そこに至る事情は正に事案によって様々であり、早急に慰謝料の支払いをすべき場合もあれば、請求されている内容についてその義務の存在や範囲について争う余地がある場合もあります。

どのような事情があるから、請求者に対しどのような態度をとるべきか、というのはなかなか判断が難しい場合も多いでしょうから、不貞相手として慰謝料請求を受けてしまった場合には、まずは弁護士に相談し、自身に何らかの反論の余地があるのかどうかを検討することをおすすめします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ
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