不倫の慰謝料請求をする場合に求償権の処理をどのようにすべきか?

不倫の慰謝料請求をする場合、不倫を行った配偶者と不倫相手との間の求償権の処理が問題となることがあります。
求償権の処理に触れないまま不倫の慰謝料請求を解決することはできますが、それが新たな紛争の火種となる場合もありますので、今回は不倫の慰謝料請求をする場合の求償権の処理について解説していきます。

不倫慰謝料の性質

不倫は、不倫をした配偶者と不倫相手の両名で、不倫をされた配偶者の平穏な婚姻生活を維持する権利を侵害する行為です。
そのため、不倫をした配偶者と不倫相手とは、共同して、不倫をされた配偶者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の支払義務を負うことになります。
不倫をした配偶者と不倫相手が共に責任を負う状態を法的には「不真正連帯債務関係」にあるといいます。
不倫をされた配偶者は、不倫をした配偶者と不倫相手のいずれか、または、その双方に対してその精神的苦痛を慰藉するに足る慰謝料の全額について請求をすることができますが、当該全額を超えて慰謝料を受け取ることはできないとされています。

具体的なイメージは以下のとおりです。

なお、不倫をされた配偶者の精神的苦痛を慰藉するに足る慰謝料の金額は事案に応じた裁判所の判断となるため、ここでは150万円を慰謝料の金額と仮定します。

不倫をされた配偶者は、
A 不倫をした配偶者に慰謝料150万円を請求する
B 不倫相手に慰謝料150万円を請求する
C 不倫をした配偶者と不倫相手の双方に慰謝料150万円を請求する
のいずれの選択肢を取ることもできますが、
不倫をした配偶者が慰謝料150万円を支払ってきた場合には不倫相手から慰謝料を支払ってもらうことはできず(その逆も同様です)、
不倫をした配偶者が慰謝料75万円を支払い、不倫相手が慰謝料75万円を支払ってきた場合には双方に対してそれ以上の慰謝料の請求をすることはできません。

求償権

求償権は不倫をした配偶者と不倫相手との間で問題となる事柄です。
上記のとおり、不倫をした配偶者と不倫相手とは「不真正連帯債務関係」にありますが、連帯債務者間では、一方の連帯債務者が債権者に対する支払いを行った場合、他方の連帯債務者に対して各自の負担割合に応じた支払いを求めることができるというルールがあります。
一方の連帯債務者が他方の連帯債務者に対して負担割合に応じた支払いを求めることを「求償権を行使」するといいます。
連帯債務者の一方が債権者から債務の全額について支払いを求められた場合、当該連帯債務者は、負担割合に応じた支払いにしてほしいと主張して債権者が求める全額の支払いを拒むことができないため、支払いを行った連帯債務者と支払いを行っていない連帯債務者とのバランスを図る趣旨で求償権が認められています。

具体的なイメージは以下のとおりです。

なお、先程と同様、150万円を慰謝料の全額と仮定します。

不倫をした配偶者が不倫をされた配偶者から慰謝料150万円の支払いを求められ、その求めに応じて150万円を支払った場合、不倫をした配偶者は、求償権に基づいて負担割合に応じた75万円(実際の負担割合は不倫に至る経過等により異なりますがここでは便宜的に双方の負担割合を各5割と考えます)を不倫相手に対して請求することができます。

求償権の処理の要否

不倫の慰謝料請求をする場合に求償権の処理をあわせてすべきか否かは、今後、不倫をした配偶者との婚姻関係を継続するか否かに大きく関わります。

不倫をした配偶者と離婚をする場合

不倫をした配偶者と離婚をする場合、求償権の処理はあまり重要ではありません。
離婚をした後は不倫をした配偶者とは他人となるため、不倫をした配偶者が不倫相手から求償権を行使されたとしても直接的にはこちらに影響がないためです。
ただ、不倫をした配偶者に対する財産分与等請求と不倫相手からの求償権行使のタイミングが重なる場合には不倫をした配偶者の財産の取り合いになる可能性はあります。

不倫をした配偶者と婚姻関係を継続する場合

不倫をした配偶者と婚姻関係を継続する場合、求償権の処理が重要となります。
婚姻関係を継続する場合、不倫をした配偶者の懐事情は自分の懐事情と重なりますので、不倫をした配偶者が不倫相手から求償権を行使されれば、自分の懐が痛むのと同様の状態となります。
具体的には、不倫相手から慰謝料150万の支払いを受け、不倫相手が不倫をした配偶者に75万円を求償した場合、結局、不倫相手からは75万円しか受け取っていないのと同様の状態となります。

求償権の放棄

求償権の行使があり得ることで今後の経済状況等に影響があると考える場合には慰謝料請求とあわせて求償権の処理をすべきことになります。
求償権の処理方法としては、不倫相手に不倫をした配偶者に対する求償権を放棄してもらうことになります。
不倫の慰謝料請求に関する合意の中に、不倫をした配偶者に対する求償権を放棄する旨の条項を盛り込むことで不倫相手は将来的に不倫をした配偶者に対する求償権行使をすることができなくなります。

ここで注意すべきは求償権放棄条項を盛り込もうとすると通常は不倫相手が支払う慰謝料の金額は減額になるということです。
不倫相手としては慰謝料支払後に見込んでいた不倫をした配偶者に対する求償権行使ができなくなるため、支払う慰謝料額を負担割合に応じたものとしてほしいと要望してくることが当然予想されるためです。

まとめ

今回は不倫の慰謝料請求をする場合の求償権の処理について解説してきました。
配偶者の不倫が発覚した場合、不倫の慰謝料請求を行うことだけに注意が向いてしまいますが、その後の配偶者との関係性等を踏まえ、不倫をした配偶者と不倫相手との間の慰謝料支払いの後処理についても考えておくことが重要かと思います。
不倫の慰謝料請求でお悩みの方は一度、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 吉田 竜二
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