不倫相手に対して認められる唯一の対抗策とは?

配偶者に不倫をされてしまった。

それが分かった時、何とも言えない感情が込み上げてきます。

・配偶者のことが許せない
・不倫相手が憎い
・不倫相手に私が感じた苦しみを知ってほしい
・私の人生から不倫相手の存在がいなくなってほしい
・ただただ悔しい
・怒りを通り越して何とも感じない

そんな時、どのような方法で不倫相手に対抗すべきか。
このような悩みが生じるのは当然です。

話し合いをすれば、何か解決するかもしれません。
しかし、しらばっくれられたり、嫌な思いをしたり、開き直られたり、逆に脅しだ・名誉棄損だなどと言われたりするかもしれません。

タイトルにもあります。
不倫相手に対して認められる唯一の対抗策とは?

結論から申し上げます。

【慰謝料請求】

というのが唯一の答えです。

・そんなこと分かってる。
・でも自分でどのように請求したらよいか分からないし、弁護士を頼めばお金がかかるのでは?

そう思われる方は少なくないでしょう。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の不倫慰謝料専門チームでは、弁護士が、あなたの代わりに代理人となり、内容証明郵便等の方法を用いて、不倫相手に対する損害賠償請求を行使します。

そして、不倫慰謝料請求については、交渉段階(交渉で話がつかなければ、訴訟があります)では、着手金を0円に設定しております。
つまり、不倫が疑われる証拠をお見せいただき、ご依頼いただければ、弁護士が着手金をいただかず、不倫相手に対する損害賠償請求を代理することが可能なのです。着手金無料により、不倫慰謝料請求の専門家を味方につけることができます。

なぜ、着手金が0円なのか、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

弊所もかつては、他事務所と同様、着手金を設定しておりました。
しかしながら、弁護士費用としての着手金は決して安くありませんでしたので、これが用意できず、請求そのものを泣き寝入りするという方が少なくありませんでした。
そのため、皆様のお役に立てたらよいというのが着手金を0円に設定した理由です。

もちろん、不倫慰謝料が支払われた場合には、所定の弁護士費用をいただきますが、それは不倫慰謝料の中から賄うことが可能です。
一方、不倫慰謝料の支払を受けられなければ、交渉段階では、報酬金は発生いたしません(郵送料など、実費はいただきます)。

オーダー次第では、金銭請求のみならず、配偶者と接近することを禁止する内容の示談締結を目指したりすることも可能です。

お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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