交渉で不貞相手から100万円の支払を受け、なおかつ求償権放棄条項を設けることができた事例

紛争の内容
依頼者は、妊娠中、夫に会社の同僚との間で不貞行為をされてしまいました。そこで、依頼者は、不貞相手への慰謝料請求を求めるべく、弊所へ相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟などの経過
不貞相手に対して不貞慰謝料請求をする旨の内容証明郵便を送付したところ、相手方は弁護士に依頼をしました。そして、相手方弁護士は、不貞行為を働きかけたのは依頼者の夫であって自らの責任は軽いこと、不貞行為を続けてきた期間が短いことを理由に、40万円の支払のみするとの回答をしてきました。
そこで、こちらからは、不貞行為に主従関係などなく共同して依頼者の心に傷を負わせたこと、依頼者が妊娠期間中に不貞行為が行われていたこと、現在出産を控えた重大な時期であること、を主張し、相手方弁護士の減額には応じられない旨反論しました。
それにもかかわらず、相手方弁護士は、返答することすらしませんでした。
やむなく、具体的な裁判所の場所も含め、訴訟提起をすることを相手方弁護士に伝えたところ、相手方はようやく交渉のテーブルにつくに至りました。

本事例の結末
最終的に、相手方から依頼者に対し、100万円を支払うことを約束させ、無事支払を受けることができました。さらに、相手方が依頼者の夫に対して、自分だけが100万円全額を支払うのはおかしいとして半額の50万円の求償請求されるおそれがありました。仮に、このようなこと(求償権の行使といいます)が認められたのでは、結局のところ、依頼者の家庭から、支払を受けた金額の半分が相手方に戻ることになってしまいます。そこで、相手方に対し、100万円の支払をさせるだけでなく、相手方から依頼者の夫への求償権放棄をする旨、強く主張していったところ、最終的に和解書において求償権放棄の条項を入れることができました。

本事例に学ぶこと
本件では、交渉段階において、相手方に弁護士が就き、極めて不誠実な態度を示してきました。そこで、依頼者に納得していただき、訴訟提起の準備をしつつ、相手方と粘り強く交渉をしました。そうしたところ、最終的に交渉で解決するでき、訴訟を提起するまでもなく解決に至りました。

弁護士 平栗丈嗣