早期に協議離婚をし、不貞慰謝料として100万円を獲得した事案

紛争の内容
依頼者X(男性)は、妻であるYがA(男性)と不貞行為をしているのではないかと疑い、探偵による調査を行ったところ、YとAとの不貞行為が確認できたため、Yと離婚することを決意し、別居するに至りました。その上で、当事者間での協議では感情的になってしまい話が前に進まないため、弊所の弁護士に依頼することにしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士が代理人となって、Yに対し、協議離婚の申入れ及び不貞慰謝料の請求を行いました。
Yも不貞行為の事実は認め謝罪するに至ったものの、借金も多く経済的には多額の金銭の支払いが困難な状況にありました。
そこで、Xは、不貞慰謝料については別途Aから請求することにし、Yからは最低限の慰謝料のみ取得し、早期の離婚を優先することにしました。

本事例の結末
慰謝料については100万円とした上で、早期に離婚協議することで合意ができました。

本事例に学ぶこと
不貞慰謝料については、配偶者と不貞相手いずれか一方にのみ請求することもできますし、双方に請求することもできます。
本件のように、相手方の経済状況を踏まえて、どちらに請求するか決めるというのも一つの選択肢ではあると思います。
誰に対しどのような交渉・請求をしていくことが最良の方法か、是非一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

弁護士 小野塚直毅