転職間もなく資力が不十分であると主張する不貞相手から慰謝料を回収したケース

紛争の内容
配偶者の挙動がおかしく不貞相手の影が見え隠れしていたため、探偵に依頼し調査を行ったところ、配偶者が不貞を行っている証拠を取得することができた、不貞相手と直接やり取りを行うことがストレスであるため、弁護士を通じて不貞相手に慰謝料請求をしたい、というご相談でした。
証拠上、配偶者が不貞を行っていることは明確であったため、まずは交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
不貞相手の氏名や住所はわかっていたため、代理人名で慰謝料請求の書類を送付しました。
そうしたところ、不貞相手は代理人を立ててきたため、先方の代理人と協議を行うことになりました。
不貞相手は不貞の事実は認めるものの、転職に伴い転居したばかりであり、大きなお金を動かすことが難しい状況であるため、慰謝料の減額や分割支払いをお願いしたいとのことでした。
ご依頼者様に確認をしたところ、慰謝料の金額はさておき、長期の分割では支払いが継続するか不安であるため、可能な限り一括で支払ってほしいとの意向でしたので、その方向で協議を継続することとしました。

本事例の結末
短期間の間にやり取りを重ね、最終的には不貞相手が現在用意できる限度の70万円を一括で支払うという合意が成立し、その後、70万円については無事に振込みを受けました。

本事例に学ぶこと
不倫慰謝料請求を行った場合、不貞行為自体は認めるが請求通りに支払える金員がないという主張がされるケースが非常に多くなっています。
当初の請求金額が多額であるということが理由になっていることもありますが、現実的な請求金額であれば上記主張がなされないというわけではありません。
金銭請求は請求を受ける側の資力に大きく影響を受ける分野です。
書面上はよい条件で合意をしたとしても、実際に合意に従ったお金が入ってこなければ意味がありませんので、現実的な回収の可能性を念頭に置いて条件面等を詰めていく必要があります。

弁護士 吉田竜二