【交渉】早期に150万円の慰謝料を回収し、接近禁止や違約金条項を定めることができた事案

紛争の内容
妻が、職場の未婚男性と不倫関係を結び、LINEのトーク履歴等から不倫関係が夫に判明したことをきっかけに、夫は弊所の弁護士に法律相談をされました。
妻は反省し、夫婦仲は改善しつつありましたが、未婚男性に対しては、妻が既婚者であることを分かっているLINEのトーク履歴等があったため、“何もせずには納得できない”というのが夫の意向でした。
夫は、不倫慰謝料請求という方法があるということを私たちから聞き、“早速、依頼したい”とのことでしたので、初回の法律相談時に事件として受任することになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
不倫相手が引っ越しを繰り返していたため、通知を送るため、まずは弁護士の職務上の権限により最新の住所を調べ、判明した住所に、内容証明郵便により通知書を送付しました。
通知書には、慰謝料請求することとその理由を明記しました。
すると、間もなく、相手方は代理人弁護士を選任したため、代理人弁護士から私どもに回答が届きました。その内容は、“不倫は認めるけど、提示されている慰謝料は払えない”という旨の内容でした。そこで、代理人間において、何度か議論を重ねることとなりました。
議論をするに当たっては、常に、訴訟を起こすこともできることを視野に、どの程度の金額であれば、依頼者が納得し、相手方の資力等から支払が見込めるかという点を意識しながら、進めました。

本事例の結末
その結果、相手方は、150万円を一括で支払うこと、妻には二度と近づかず約束を破ったら違約金を支払うこと、妻に対する求償権を放棄すること、という内容で合意をすることができました。
その合意に基づき、実際に150万円が支払われ、解決となりました。

本事例に学ぶこと
不倫慰謝料請求をした場合、多くの方は、代理人弁護士を選任し、交渉に応じます。
中には、無視、もしくは事実を否認されることもありますが、大部分は、支払能力が乏しいことや裁判実務(例:離婚に至っていないのだから減額等)に照らして減額を求めてきます。
不倫慰謝料を請求する側としては、裁判になった場合のリスク(裁判官の心証に基づく慰謝料相場感、経済的負担、打合せ・尋問等の物理的負担、時間的負担)を踏まえつつ、交渉段階でどれだけ好条件で合意できるのかを模索するのが得策です。
不倫慰謝料の請求をご検討いただいている方は、ぜひ、不倫慰謝料に強いグリーンリーフ法律移事務所の弁護士までご相談下さい。

弁護士 時田剛志