不倫はなくならないのでしょうか?
結論から申しますと、不倫はなくなりません。
歴史上、少なくとも戦国時代から不倫は規律され、当時は、「不倫した男女は死罪」(!)とされていたそうです。
それは、不倫が実際に行われたからこそ規律する必要があったはずです。
昔は、死罪を覚悟の上、不倫に走る人もいたということになります。
それから400~500年が経過した現在は、どうでしょうか。
現代、戦国時代とは違い、死罪になることはありませんが、「不法行為」として、慰謝料を支払う義務が生じます。
しかし今も、不倫は絶えず発生し、私たちは慰謝料を請求することの依頼を受け、仕事をしております。
このような歴史を見ても、不倫がなくならないことは明らかではないでしょうか。
では、不倫はなくならないとして、出来ることは何でしょうか。
まずは、不倫する隙を与えないことが重要です。
その上で、不倫をするとどうなるのか、という点を十分に理解させる必要がありますし、不倫はバレるということを分からせる必要があります。
不倫がばれると、簡単には離婚することができなくなります。
不倫をしたということが破綻の要因になったとすれば、「有責配偶者」に当たり、有責配偶者からの一方的な離婚請求は判例上そう簡単には認めてくれないからです。
一般的には、夫が収入を稼ぎ、妻が子育てをしているという家庭で考えると、夫の不倫が判明し、別居に至ったとします。
夫は、いくら離婚したいと言っても、妻が許さなければ、別居後、毎月の婚姻費用支払義務を離婚するまで負担しなければならないほか、離婚をしたくて裁判を起こしても敗訴するリスクがあります。交渉から判決までフルで進めるだけでも2年以上はかかりますが、それに加え、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求については、相当長期間の別居(3年という短期間ではなく、10年近くは必要になり得ます。)、未成熟子がいないこと(つまり子らが成人するのを待つことになりかねません。)、妻が苛酷な状況に置かれないと言える場合にのみ、例外的に離婚を認めるにとどまります。もちろん、離婚できるとしても、蓄えた資産(不動産、預貯金、保険、投資信託、退職金など)についても、半分ずつ分け合うことになります。
このように、不倫するということは、いわば「罪」もとい「(将棋でいう)詰み」を意味します。
このような現実を理解すると、少なくとも不倫を躊躇するのではありませんか。
不倫に走るのではなく、夫婦関係に問題があるなら精算(離婚)をしてからやり直せばよいのです。
今の時代、優秀な探偵による調査、LINEなどのデジタル証拠、写真のクラウド保存等、証拠を掴みやすくなったのは事実でしょう。
つまり、不倫はバレます。
不倫に関する法律問題は、不倫問題に強いグリーンリーフ法律事務所まで、ご相談下さい。