求償権行使について

不貞は、法律的には不貞をした夫または妻と不貞相手が共同して行う不法行為です。
すなわち、不貞をされた夫または妻からは、上記のどちらに対しても慰謝料請求をすることができます。

とはいえ、不貞相手に対してだけ、慰謝料請求をすることも多いと思います。
ここで、不貞をされた夫または妻が、精神的苦痛等で100万円分の損害を被ったとしましょう。
その100万円の損害を生じた不法行為(=不貞行為)は、不貞相手と不貞をした夫または妻が共同して行ったことですから、原則、その責任の半分は不貞相手が、もう半分は不貞をした夫または妻が負うことになります。
すると、上記の100万円の内、50万円を不貞相手が、50万円を不貞をした夫または妻が、賠償する責任を負うことになりそうです。

しかし、法律上は、共同して行われた不貞行為についての損害賠償請求は、行為を行ったいずれに対しても、全額を請求して良いことになっています。

法学の言葉で不真正連帯債務と呼ばれるものです。

なので、不貞をされた夫または妻は、不貞相手にも、不貞をした夫または妻にも、100万円を請求できることになります。
ここで注意しなくてはならないのが、不貞相手から100万円、不貞をした夫または妻から100万円の、計200万円を得ることができるのではない、ということです。
受け取ることができるのは、あくまで100万円の範囲までです。

さて、これを不貞行為をした側から見てみると、例えば不貞相手に全額の100万円が請求されたとすると、不貞相手は自分の責任である50万円分を越えて、不貞をした夫または妻の分の50万円も支払うことになります。
そこで、法律上は、自分の責任の分を越えて支払いをした不貞相手が、支払いの負担をしていない不貞をした夫または妻に対して、その分を自分に支払うよう請求することを認めています。
これを求償権と呼びます。

したがって、損害賠償金を不貞相手だけに支払わせたい、求償という形だとしても不貞をした夫または妻には支払わせたくないという場合には、示談交渉のときに、求償権を放棄することも条件とするように交渉をまとめる必要があります。

このような交渉をする際には、そもそも求償権がどのようなものなのかも含めて相手方に説明する必要がありますし、損害賠償の金額を調整する必要も出てくるかもしれませんので、多少交渉が難しくなることが予想されます。

不貞慰謝料請求をしたい、不貞慰謝料請求をされた、という場合には、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。