許せなくても冷静に!―不倫発覚後のまずい対応

パートナーに不倫をされてしまったら……?

怒り、悲しみ、困惑……、とても一言では表せない気持ちになりますし、中には、パートナーや不倫相手を罵倒し厳しく問い詰めてしまった、という方もいらっしゃいます。
しかし、およそ冷静になれる事態ではないのは重々承知の上ですが、弁護士としては、「まずは冷静になってください」というアドバイスをしたいと思います。

不倫の慰謝料請求の際には、様々な事情を考慮して、慰謝料額を増減させることとなります。
そして、裁判例で認められた慰謝料額の減額事由のひとつに、「不倫相手への対応が許容範囲を逸脱していたこと」というものがあります。
例えば、不倫相手に対し、長時間、不貞を認める内容の書面の作成を迫り、その後も不倫相手の家族への接触を図るなどしたこと等が、慰謝料額の減額事由として考慮された事例があります。
 
さらに、対応がもっと酷い場合には、別途その行為が不法行為に当たり、逆に慰謝料を請求されてしまう場合もあります。
面会を要求して、これに応じない場合には不倫の事実を公表するとして脅した事例、大量の電話の着信や、ファックス・手紙・メッセージの送信を行った事例などがあります。

そして、残念ながら、激昂のあまり、パートナーや不倫相手に暴行を加えてしまい、警察沙汰になってしまった、という事例も存在します。
お気持ちは十分理解できますが、加害者となってしまっては元も子もありません。

ご自身の怒り、悲しみ等の感情については、これを冷静に訴え、相手方を非難していく必要があります。

すでに傷つけられてしまったご自身が、さらに不利な状況になることは避けるべきです。

弁護士は、不倫相手への対応のアドバイスや、今後の手続の流れ、事案の見通しのご説明など、ご自身の今と今後を考えるためのお手伝いが可能です。

一度、ご相談されてみてはいかがでしょうか?

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