不倫事案の典型的な合意書(示談書)の内容について

今回は、不倫慰謝料請求事件における典型的な合意書(示談書)の内容について、簡単に解説します。

ケースバイケースで合意書の内容は異なります。
より有利にな条項を事案に応じて作成するのが我々の仕事ですから、この内容であれば完璧であるという趣旨ではありません。
むしろ、最低限の内容です。
あくまで、このような条項は設けることが多いということでご参照ください。

合意書

頭書き

AとBとは、Aの夫であるCとBとの間の不貞行為について、本日、以下のとおり合意し、合意成立の証として、本書2通を作成し、A・Bは各1通を所持する。
※A=妻、B=夫、C=不倫相手
※不貞行為の内容をより詳細に記載する例もあります。
※AとBとの二者間の合意であることを前提としております。

謝罪条項

Bは、Cとの間で不貞行為に及んだことを認め(以下「本件」という。)、Aに対し、衷心より謝罪する。

慰謝料支払義務の設定

Bは、Aに対し、本件に対する慰謝料として、金●●万円の支払義務があることを認める。

支払方法の設定

Bは、Aに対し、前条の金員を、令和●年●月●日限り、下記口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料はBの負担とする。

銀 行 名 ●●銀行●●支店
種別・番号 普通預金・●●●●●●●
名   義 ●●(●●)

口外禁止条項

AとBとは、本件に関し、みだりに第三者に口外しないことを約束し、正当な理由がない限り、相互に接触しないことを約束する。
※センシティブな情報であるため、相互に紛争解決の趣旨で口外禁止条項をより具体的に設けることもありますし、そもそも口外禁止条項をあえて設けないこともあります。

清算条項

AとBとは、本件に関し、本合意書に記載したもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

以上です。

弁護士にご依頼いただければ、このような定形的な内容にとどまらず、ご意向に応じて、金額面、合意内容面につき、責任をもって進めて参ります。

これ以上、ストレスを抱えたくない、もしくは交渉を進める自信がない、という方は、遠慮なく、不倫慰謝料専門チームの弁護士がおります弁護士法人グリーンリーフ法律事務所までお問い合わせください。

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