時効(不倫相手に対する慰謝料請求)

配偶者の不貞が明らかになったとき、不倫相手に対して、慰謝料の請求をすることができます。

ただ、この請求期間には、法律上3年の短期消滅時効が定められています。

①不貞行為という不法行為によって心理的ダメージを負わされたという「損害」が発生した時、および、②不貞行為の相手方という「加害者」が誰であるかを知ったとき、
から起算して3年の間に損害賠償請求をしなければ、時効
にかかってしまいます。

時効期間が経過してから請求することはできますが、相手方から「時効なので支払わない」と言われてしまったら、もはや損害賠償請求することはできなくなってしまいます。

不倫相手に対して慰謝料請求をする、ましてや、弁護士を通して請求することは、心理的なハードルに感じるかもしれません。
不倫相手の家族も壊すのではないかと、優しい方は悩まれてしまうかもしれません。

3年の時効期間が迫ってしまっている場合、ひとまず不倫行為の相手方に対して、損害賠償することの催告をすることで、時効期間を6か月間停止させることができます。
具体的な金額を決めなくても、まずは損害賠償請求するのだという意思を示すことで、今後どうしていくか考えていく時間の猶予ができます。
それから、具体的にどうしていくか、そもそも請求することをやめるのか、対応することができます。

一度弁護士に相談してみてください。
色々と相談する中で、どうしていくのが良いか、ご自身の中でも整理されていくかと思います。

お困りの際には、グリーンリーフ法律事務所の離婚専門チームまでお問い合わせください。
勝手に方針を押し付けたりしません。一緒に考えていきましょう。

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