紛争の内容
妻は以前にも同じ男性と不貞関係になったことがあり、夫であるAさんはそのときは妻を許していました。
しかし、その後に関係が再開し、長期間にわたって続いていたことが妻の告白で明らかになりました。Aさんは、離婚するかどうかはまだ決めていない状況で、不貞相手の男性に責任をとってほしいと、当事務所に相談・依頼に至りました。
交渉・調停・訴訟等の経過
当方は受任後すぐに不貞相手に通知書を送りました。その後、不貞相手には代理人弁護士が付き、不貞の事実はおおむね認めたものの、別居や離婚に至っていないことなどを理由に、30万円という極めて少額な金額を提案してきました。
(1) 金額の交渉
当方は、一度関係を解消した後に再び関係を持ったことなど、悪質性の高い事情を具体的に指摘し、粘り強く交渉しました。その後、先方の提示額は段階的に上がり、最終的には、一括払いで応じない場合は訴訟に移るという期限付きの最終提案を行いました。
(2) 求償権の扱い
不貞行為は不貞相手と配偶者の2人で行う行為であり、不貞相手は支払った慰謝料の一部を妻に請求できる場合があります(求償権)。
婚姻を続ける場合、この請求が来ると結局は家計の負担になります。そこで、当方は、不貞相手が求償権を放棄することを条件の一つにしました。
(3) 金額以外の条項
金額の合意後も、合意書の文言を詰めました。
当方は、Aさんの意向に沿って接触禁止の実効性を確保する文言にこだわり、最終的に双方が同じ義務を負う形で違約金条項を残しました。
本事例の結末
粘り強い交渉の結果、下記内容で示談成立させることができました。
・不貞相手が不貞行為を認め、謝罪する
・解決金90万円を一括で支払う
・不貞相手は、妻への求償権を放棄する
・不貞相手は妻に連絡・接触しない。また、当事者双方は互いに、相手方とその親族に連絡・接触しない(いずれも正当な理由がある場合を除く)
・接触禁止に違反した場合は、違約金を支払う
・双方とも、本件をみだりに第三者に口外しない
本事例に学ぶこと
(1)離婚しない場合でも、不貞相手に慰謝料を請求することはできます。ただし、別居や離婚に至っていない場合は、金額が低めに評価される傾向があります。
(2)婚姻を続けるのであれば、求償権の扱いが重要です。放棄させれば、解決後に配偶者へ請求が来る心配がなくなります。その分、金額の面で譲歩が必要になることもあります。
(3)接触禁止・口外禁止・違約金のような、金額以外の約束を自由に取り決められるのは示談の大きな利点です。訴訟では費用や時間がかかり、判決でこうした約束まで得ることは通常できません。
交渉の進め方や、どこで折り合うかの判断には、専門的な見通しが欠かせません。不貞が発覚した段階で、早めにご相談ください。
弁護士 安田 伸一朗



