300万円の不貞慰謝料請求訴訟を提起されたが60万円の支払いに減額したケース

紛争の内容
既婚者と短期間ではあるが不貞関係になってしまった、現在、その配偶者から慰謝料請求の訴訟が起こされたが、どのように対応すべきかというご相談でした。

ご相談者様は不貞関係の存在は認めていましたが、請求をされている300万円という金額は多額であると考えましたので、訴訟事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
訴訟では、請求側の婚姻期間が長くないこと、不貞期間が長くないこと、請求側は不貞行為発覚後も婚姻関係を継続していること、不貞相手からは婚姻関係が破綻しているということを聞いていたこと等を主張し、請求されている300万円という慰謝料額は不相当であることを訴えました。

訴訟の中盤で和解の協議が行われましたが、条件が折り合わず、尋問を経て判決となりました。

1審判決は100万円の支払いを命じるものでしたが、双方から不服申立てがなされ、控訴審に進みました。

控訴審では不貞期間や婚姻関係が継続していることを理由に減額の見解が示され、それを前提に和解協議を行うことになりました。

本事例の結末
結果的には、慰謝料請求をしてきた配偶者に対して60万円を支払うこと、不貞相手に対する求償権を放棄すること等を内容とする和解が成立しました。早々に60万円の支払いを済ませ事件終了となりました。

本事例に学ぶこと
不貞の事案においては不貞関係は認めるものの相手方からの請求金額が大きすぎて合意できないというケースが多くあります。

300万円の慰謝料請求がされたものの裁判まで争ったところ100~150万円で収まったということもよくありますので、請求する側も請求される側もどの辺りを落としどころにするか、裁判にかかる時間や費用を踏まえ慎重に検討する必要があります。

弁護士 吉田 竜二