【裁判】男性側で妻から800万円の財産分与及び年金分割を獲得した事案

紛争の内容
依頼者は、かつては事業が上手くいっておりましたが、事業が失敗してからは、消費者金融からの借入や掛け持ちによる仕事により、何とか家庭にお金を入れ続け、妻が家計を管理しておりました。しかし、ある時、依頼者は病気を発症し、働くこともできず、妻にお金を渡せなくなってしまいました。
妻は、公務員として安定した収入を得ており、本来であれば、夫婦が支え合わなければならない場面でしたが、病気の夫を放置し、賃貸物件を子ども達(成人)とともに出て行き、勝手に賃貸借契約を解約してしまい、夫は車上生活ののち、事故物件を格安で借りて居住させられることを余儀なくされました。

あまりに身勝手な妻の態度から離婚を決意しており、はじめて弊所に相談されました。

交渉・調停・訴訟などの経過
弊所は、妻の行為が「悪意の遺棄」に当たる可能性があり、モラルハラスメントであるという夫の主張を法的に武装し、交渉、調停、裁判と進めました。
交渉段階では600万円程度で協議できることを伝えておりましたが、妻側が頑なに財産を取りたいと主張していたため、決裂しました。
そこで、こちらは、収入が低い夫から収入が高い妻に対し、扶助義務を履行させるため、婚姻費用を請求し、月々の支払いをうけながら、調停、裁判と手続を進めました。
交渉の段階から、双方の財産を一覧表にまとめておりましたが、裁判では、改めて、双方の財産を整理しました。

本事例の結末
結論としては、妻が夫に対し、800万円を一括で支払うことが合意されました。妻の財産として大きかったのは、公務員としての退職金でした。
また、妻が公務員として切れ目なく支払ってきた厚生年金の納付実績についても、夫が0.5の割合で分割を受けることができました。

本事例に学ぶこと
男性側は、離婚において、財産分与を支払う側であることが多いのは事実です。家庭として、男性側が収入を得て、女性側が主婦を営む(またはパート程度)ケースが多くあるからです。
一方、今回のように、妻が公務員として安定した収入を得ており、夫が収入を得ていない場合には、当然ですが、共有財産を請求することができる立場になります。
そのため、男性だから、とか、今まで家計費を払っていたから、などの事情にかかわらず、双方の収入・財産を検討し、婚姻費用、財産分与や年金分割を請求できるかどうかを検討しましょう。
特に、熟年離婚になりますと、財産分与の金額が大きくなる場合もありますので、検討せずに離婚するのではなく、しっかりと情報を整理した上で離婚を進めましょう。

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弁護士 時田剛志