【裁判】不倫発覚後、私人間で作成した合意書に基づき、300万円を請求した事案

紛争の内容
依頼者は、ご依頼前に、夫の不倫相手との間で、300万円を支払うことを内容とする合意書を作成しておりました。しかしながら、不倫相手が、ごく一部しか支払わず、300万円の支払を拒絶しました。
そのため、困った依頼者は、何とかならないかとグリーンリーフ法律事務所の弁護士に相談されました。
弊所としては、慰謝料請求訴訟ということでは、300万円より下回る可能性がありましたので、それであれば合意書に基づき請求した方がよいと考え、早速、強制執行の目星を付けた上で、訴訟提起することとしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
訴訟は、ご依頼後、すぐに提起しました。
合意に基づく支払請求でしたので、極めてシンプルな内容です。
被告側は、弁護士に依頼しました。
もっとも、合意の有効性を争う材料がなかったのか、被告側は、現実に経済力が乏しいことを理由に和解を求めてきました。こちらが収入資料などの請求をすると、確かに収入資料上、支払能力が高いわけではないことが分かる資料が提出されました。この点は事前情報と共通しておりました。

本事例の結末
結局、訴訟提起前に、1割程度の金員を受け取っていたことから、その残部全額の支払い義務があることを被告に認めさせたうえ、一時金および分割金を支払った場合には、一定額の支払を免除してあげるという内容で和解が成立しました。その後、実際に一時金も支払われました。

本事例に学ぶこと
裁判では、判決で勝訴しても、回収ができなければ意味がありません。
そのため、回収方法やそのリスクも見越しながら進めるのが賢い方法です。
今回も、和解を蹴って判決を求めることもできましたが、種々のリスクや時間を考え、少々減額してあげることで和解することを認め、実際に支払を受けることができました。
裁判では、何が何でも「判決」ということではなく、「和解」による解決の方が結果的に効を奏することも少なくありません。
その辺りの判断は、専門家である弁護士でなければ、引き際なども分からず損をしてしまう可能性がありますので、ぜひ、ご相談ください。

弁護士 時田剛志