不貞慰謝料として300万円を請求されたが、10万円まで減額できた事案

紛争の内容
依頼者であるX(夫)は、A(妻)と結婚しました。
あるときXはB女と食事などに出かけていました。
そうしたところB女の夫であるYから、不貞行為に基づく慰謝料を請求されるに至りました。

交渉・調停・訴訟などの経過
まずは弁護士名で、「XとBは不貞行為をしていないので、慰謝料請求には応じられない。」と書面を送付しました。
もっとも、Xは食事等をしたことは間違いないので、謝罪の上、解決金として10万円程度は支払いたいとの意向でした。

本事例の結末
交渉の結果、XがYに対し、解決金として10万円を支払う形で合意するに至りました。

本事例に学ぶこと
不貞行為に基づく慰謝料請求は、その請求をする側で不貞行為の事実を証明しなければなりません。
本件では、Xは間違いなくBと不貞行為はしておらず、そのため当然不貞行為を認定する証拠などもありませんでした。
そのため、毅然とした態度で先方と交渉することができ、大幅な請求減額を実現することができました。

弁護士 小野塚直毅