離婚後に、不貞相手に対して不貞慰謝料請求をし、70万円の慰謝料を獲得した事例

紛争の内容

本件は、夫の不貞行為が原因となって離婚に至ったところ、離婚後に、不貞女性に対して、慰謝料請求をした事案になります。

不貞の証拠としては、LINEのやり取りや夫が不貞を認めた録音などがあり、不貞の事実を立証することは可能かと考えられました。

そこで、不貞慰謝料請求の事件として、私が代理人として依頼を受ける運びとなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

まずは、私から不貞女性に対し、内容証明郵便にて、不貞慰謝料として200万円を請求すると通知いたしました。

それに対し、不貞女性側も弁護士を就けてきました。

ただ、相手方も不貞の事実があったことは認め、謝罪をしてきましたが、相手方の経済力からして、慰謝料としては30万円程度しか払えないとのことでした。

しかし、こちら側としては、本件不貞行為により離婚に至っているのに、30万円という低廉な金額では当然納得できないということになり、最終的な争点としては、慰謝料の金額をいくらとするかという点に集約しました。

本事例の結末

代理人間で、慰謝料の金額について、協議を重ねた結果、一括で支払うことを条件に、慰謝料として70万円を支払うことで合意をすることができました。

本事例に学ぶこと

不貞が原因となって離婚した場合、離婚後であっても、消滅時効が成立する前であれば、不貞相手に対して慰謝料請求をすることができます。

不貞が判明した場合には、消滅時効の期間もありますので、慰謝料請求の可否について、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士 渡邉 千晃