紛争の内容
本件は、夫の不貞行為が原因となって離婚に至ったところ、離婚後に、不貞女性に対して、慰謝料請求をした事案になります。
不貞の証拠としては、LINEのやり取りや夫が不貞を認めた録音などがあり、不貞の事実を立証することは可能かと考えられました。
そこで、不貞慰謝料請求の事件として、私が代理人として依頼を受ける運びとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まずは、私から不貞女性に対し、内容証明郵便にて、不貞慰謝料として200万円を請求すると通知いたしました。
それに対し、不貞女性側も弁護士を就けてきました。
ただ、相手方も不貞の事実があったことは認め、謝罪をしてきましたが、相手方の経済力からして、慰謝料としては30万円程度しか払えないとのことでした。
しかし、こちら側としては、本件不貞行為により離婚に至っているのに、30万円という低廉な金額では当然納得できないということになり、最終的な争点としては、慰謝料の金額をいくらとするかという点に集約しました。
本事例の結末
代理人間で、慰謝料の金額について、協議を重ねた結果、一括で支払うことを条件に、慰謝料として70万円を支払うことで合意をすることができました。
本事例に学ぶこと
不貞が原因となって離婚した場合、離婚後であっても、消滅時効が成立する前であれば、不貞相手に対して慰謝料請求をすることができます。
不貞が判明した場合には、消滅時効の期間もありますので、慰謝料請求の可否について、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士 渡邉 千晃







