性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額 更新日:2023年6月28日 公開日:2021年11月2日 弁護士コラム 証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。 このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。 裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。 認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。 関連記事 交際相手が既婚者だった!弁護士が解説「意外と知らない、貞操権侵害に対する慰謝料請求」について不倫事案の典型的な合意書(示談書)の内容について浮気相手に慰謝料請求する方法は?離婚しなくても慰謝料請求はできる?キスは不倫?不倫と不貞行為の違いは?不倫の証拠がない場合に泣き寝入りしないためには?債務は財産分与の対象となるか? 投稿ナビゲーション 探偵の調査費用は請求できるか。不倫相手へ慰謝料を求める方法とは?