性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額 更新日:2023年6月28日 公開日:2021年11月2日 弁護士コラム 証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。 このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。 裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。 認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。 関連記事 不貞慰謝料の請求先(相手方)が分からない場合は?不倫相手に対して認められる唯一の対抗策とは?不倫(不貞行為)の慰謝料請求に強い弁護士をお探しの方へ旦那が浮気(不倫)したときの慰謝料(離婚)の相場は?を徹底解説します。不貞慰謝料における「求償権放棄」とは?メリット・デメリットについて弁護士が解説不倫の寂しさはどこまでも続く 投稿ナビゲーション 探偵の調査費用は請求できるか。不倫相手へ慰謝料を求める方法とは?