紛争の内容
Aさんは、長年同居し実質的に夫婦生活を送っていた内縁の夫(事実婚関係)の不倫を発覚しました。
法律上の婚姻届は出していないものの、内縁関係も婚姻に準じるものとして法的保護を受けます。
不貞行為によって深刻な精神的苦痛を受けたAさんは、不貞相手の女性に対し慰謝料請求をしたいと、弊所へご相談・ご依頼いただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、当方は不貞相手へ慰謝料請求の通知書を送付しました。
その後、不貞相手が代理人を付けたため代理人間で示談交渉を継続しました。
本事例の結末
当初、不貞相手側は「お金が無いため払えない」との反論をしていました。
しかし、その後粘り強い示談交渉の末、最終的には、後日のトラブルを防ぐ清算条項を含めた示談書を取り交わし、総額105万円の慰謝料を支払ってもらう形で解決に至りました。
本事例に学ぶこと
内縁関係(事実婚)でも不倫の慰謝料請求は可能:戸籍上の夫婦でなくとも、婚姻意思と共同生活の実態があれば法律上の保護を受けられ、不貞に対する損害賠償を請求できます。
「お金がない」という回答に諦める必要はない:相手が初期交渉で「払えない」と拒否するのは典型的なパターンです。弁護士が間に入ることで、適切な支払い方法(分割払い等)の提示や法的プレッシャーにより、確実な回収につなげることができます。
示談書の締結で将来のリスクを防止:慰謝料の支払いだけでなく、今後の接触禁止や清算条項を盛り込んだ示談書を作成することで、紛争の再発を防ぎ、安心した再スタートを切ることができます。
弁護士 安田 伸一朗




