
配偶者の浮気や不倫が発覚したとき、目の前が真っ暗になり、深い絶望や怒りに襲われる方は少なくありません。信じていた人に裏切られたという精神的苦痛は計り知れないものであり、夜も眠れないほど苦しい日々を過ごされていることとお察しいたします。
そうした深い傷を負ったとき、「相手の不誠実な行為に対して、正当な慰謝料を請求したい」と考えるのは当然の権利です。しかし、いざ具体的に動こうと思っても、以下のような疑問や不安が次々と湧き出てくるのではないでしょうか。
「どのような状況であれば、法律上で『不貞行為』として慰謝料を請求できるのか」
「自分のケースでは、一体いくらくらいの慰謝料が相場なのだろうか」
「相手が言い逃れをして不倫を認めない場合、どうやって手続きを進めればいいのか」
不貞慰謝料の請求は、あなたがこれまで耐え忍んできた精神的苦痛に対する償いであると同時に、これからの新しい一歩を踏み出し、傷ついた心を癒やすための大切な原資となります。だからこそ、妥協することなく、法律に基づいた適切な金額をしっかりと勝ち取らなければなりません。
本コラムでは、弁護士の視点から、不貞慰謝料を請求できる具体的なケースや慰謝料の金額の相場等について解説します。
不貞行為とは

不貞慰謝料を請求するための大前提として、まずは法律における「不貞行為」の正しい定義を理解しておく必要があります。
日常会話における浮気や不倫という言葉は、個人の価値観によって他の異性と2人きりで食事に行った、毎日親密なLINEのやり取りをしている、手を繋いで歩いていた」といった広範な行為を指すことがあります。
しかし、法律上の離婚事由や不法行為として認められる不貞行為とは、原則として自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます 。
つまり、基本的には性的関係があったことが要件となります。そのため、単に仲良くデートをしていた、好意を伝えるメッセージを送り合っていたという事情があるだけでは、直ちに法律上の不貞行為とまでは言えないケースが多いのが実務上の取り扱いです。
不貞慰謝料を請求できる具体的なケース

相手方の行為が不法行為に該当する場合、あなたには生じた精神的苦痛に対する賠償として慰謝料を請求する権利が発生します 。具体的にどのようなケースで慰謝料請求が認められやすいのか、いくつかの代表的な例を見ていきましょう。
① 配偶者以外の異性と性的関係を持ったことが明らかな場合
これが最も典型的かつ確実なケースです 。自由な意思のもとで不倫関係になり、性交渉を行っていたことが客観的な事実として認められれば、配偶者はもちろんのこと、不倫の共同不法行為者である不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。
② 性的関係を強く推認させる行動が確認できる場合
裁判実務において、性行為そのものの現場を押さえることは極めて困難です。そのため、以下のような性的関係があったと推認せざるを得ない事実が認められる場合も、法律上の不貞行為があったとみなされ、慰謝料を請求することができます 。
- 不倫相手と2人きりでラブホテルに出入りしていた事実
- 2人きりで宿泊を伴う旅行に出かけていた事実
- どちらか一方の自宅に夜間から翌朝まで長時間滞在し、寝泊まりを繰り返していた事実
③ 不適切な交流によって婚姻関係が修復不可能なほど悪化した場合
前述の通り、明確な肉体関係の証拠が掴めない場合であっても、性行為があることを前提とした極めて親密なメッセージのやり取り(例:「次はいつホテルに行ける?」など)が大量に存在するような場合にも、性的関係があったと推認される可能性はあります 。
不貞慰謝料が「認められにくい」ケース

一方で、配偶者が自分以外の異性と親しくしていたとしても、法律上、不貞慰謝料の請求が認められない、あるいは極めて認められにくい例外的なケースも存在します。事前の見通しを誤らないためにも、これらのケースを正しく把握しておくことが重要です。
① 婚姻関係が破綻した後に始まった交際である場合
配偶者以外の者と性的関係を結ぶことは原則として不貞行為になりますが、その交際が始まるよりも前に、すでに夫婦の婚姻関係が完全に破綻していたという場合には、例外的に不貞慰謝料請求は認められません 。
法律が不貞行為を不法行為として罰するのは、平穏な夫婦の共同生活という保護すべき利益があるからです。したがって、すでに婚姻関係が破綻し、形だけの夫婦になっている状態であれば、そこから誰と交際しようとも侵害されるべき利益がそもそも残っていない、と判断されるためです。
- 婚姻関係の破綻が認められる基準: 実務上、婚姻関係が破綻していると客観的に認められる代表的なケースとしては、すでに夫婦が3年から5年程度の期間、別居している状態などが挙げられます 。単身赴任などのやむを得ない事情による別居は含まれませんが、夫婦仲の悪化が原因でこれだけの長期間別居している間の交際については、慰謝料請求が認められない可能性が極めて高くなります 。
② 自由な意思に基づかない性的関係(強制された場合など)
不貞行為は自由な意思に基づいて行われる必要があります 。そのため、例えば配偶者が誰かから脅迫を受けたり、無理やり性的関係を強要されたりしたような場合(いわゆる性被害に遭った場合)には、配偶者側に責任がないため、配偶者に対する不貞慰謝料の請求は認められません。
③ 不倫相手が既婚者だとは全く知らず、知らなかったことに落ち度もない場合
これは不倫相手に対して慰謝料を請求する場合の注意点です。不倫相手に不貞慰謝料を請求するためには、不貞相手が配偶者が既婚者であることを知っていた又は既婚者であると気づくことができたといえることが必要です。
そのため不倫相手が、あなたの配偶者から自分は独身だ、又はすでに離婚していると騙されており、それを信じていたことに過失がない場合、不倫相手には故意・過失が認められないため、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。もっとも、少し調べれば既婚者だと分かったはずといえる状況であれば、請求は可能です。
④ 時効が成立している場合
不貞慰謝料の請求権には時効があります。
- 不倫相手に対する請求: 不倫の事実および不倫相手の氏名等を知った時から3年間行使しない場合、時効によって不貞慰謝料請求権が消滅します。また、不倫の事実を知らなくとも、不貞行為のあったときから20年が経過した場合にも不貞慰謝料請求権が時効によって消滅します。
- 配偶者に対する請求: 離婚に伴う慰謝料(離婚自体慰謝料)としては、離婚が成立した時から3年間請求することができます。
これらを過ぎてしまうと、相手方が時効を主張(援用)した時点で、どれだけ悪質な不倫であっても法律上お金を請求することができなくなってしまいます。
不貞慰謝料で認められる金額の「客観的な相場」

実際に不貞慰謝料を請求する場合、どの程度の金額が認められるのでしょうか。過去の裁判例等から導き出された不貞慰謝料の金額の相場は以下の通りです。
【不貞行為による慰謝料の相場】
50万円 〜 300万円程度
ただし、この金額はあくまで目安でとなります。金額は、行為の悪質性や被害者に生じた精神的苦痛の大きさ、婚姻期間の長さなど、様々な要素を考慮して総合的に判断されます 。
請求方法

不貞行為は、配偶者及び不貞相手の双方に責任がある行為といえます。そのため不貞慰謝料は、配偶者と不貞相手双方が支払い義務を負うべきものであるという不真正連帯債務ということになります。
そして、不貞慰謝料の請求方法は自由です。つまり自己の配偶者に全額請求しても良いですし、不貞相手に全額請求することも可能です。ただし、双方に全額請求し、双方から全額支払いを受けることは、債務を二重で弁済してもらうことになってしまうためできません。
不貞慰謝料は、まずは配偶者又は不貞相手に対して、交渉によって支払いを求めます。弁護士に依頼すると不貞慰謝料を請求する旨の書面を作成し、配偶者又は不貞相手に内容証明郵便等を送付します。
交渉をしたところ配偶者又は不貞相手が、不貞の事実を認めず全く慰謝料を支払う態度を見せてこない場合や書面に返答をしてこない等の不誠実な対応をしてくる場合があります。このような場合には、訴訟を提起して不貞慰謝料を請求することが考えられます。
どのように請求していくかについては、弁護士が知識と経験からそれぞれの事案ごとに適切な方法を導き出し、提案のうえ進めます。
まとめ

- 不貞行為とは、原則として自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう。
- 配偶者以外の者と性的関係を持ったことが明らかな場合や性的関係を持ったことを推認できるような場合には、不貞慰謝料を請求できる可能性が高い。
- 不貞行為が婚姻生活が破綻した後でなされた場合等には、不貞慰謝料を請求できない場合もある。
- 不倫相手が、あなたの配偶者から自分は独身だ、又はすでに離婚していると騙されており、それを信じていたことに過失がない場合、不倫相手には故意・過失が認められないため、不倫相手に対する慰謝料請求は認められない場合がある。
- 不貞慰謝料は、自由に配偶者又は不貞相手に対して請求することができるが、、双方から全額支払いを受けることは、債務を二重で弁済してもらうことになってしまうためできない。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧
離婚・不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、離婚案件を中心に多数の家事事件に対応。依頼者の心情に寄り添った丁寧なヒアリングと、迅速な紛争解決の実務に精通している。夫婦間で激しい感情の対立がある状況において、粘り強い交渉力を発揮し、円満な解決に向けた法的支援に注力。若手ならではの機動力と最新の判例知識を武器に、依頼者の最善の利益確保に邁進している。






