
紛争の内容
配偶者の不貞相手に慰謝料請求を行い、慰謝料を受領するとともに今後の接触禁止を含めた合意書を作成したが、その後も配偶者と不貞相手の接触状況に変更がなかったため、合意違反等を内容として追加の金銭請求を行ったという事案です。
不貞相手に対してまずは交渉を持ちかけましたが、不貞相手は追加の金銭請求には応じないとの対応でしたので、やむを得ず、訴訟を提起しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
裁判において不貞相手は、配偶者に接触したこと自体は認めるが自ら積極的に接触したものではない、合意は有効でない等の主張を行いました。
こちらからは接触状況を記録した写真を提示した上で代理人を通じて合意をした内容は順守されるべきである旨反論しました。
裁判所からは合意後に複数回接触の事実は認められるため一定の金銭支払いを内容とする和解をしてはどうかとの提案をされましたので、和解条件を検討することになりました。
本事例の結末
結論として、不貞相手が追加で200万円を一括で支払う内容の和解が成立しました。
和解の中には念のため再度接触禁止条項を盛り込むことになりました。
本事例に学ぶこと
不貞慰謝料請求に伴い合意書を作成する場合、以降の接触禁止条項を盛り込むことがあります。
合意後に配偶者と不貞相手の接触が継続することは多くはないですが、仮にそのようなことがあった場合には合意違反等を原因として追加の金銭請求を行うことを検討することになります。
弁護士 吉田 竜二