合意書作成済みの双方既婚者の不倫について、再合意を取り付けたケース

紛争の内容
双方既婚者で不倫をした、それぞれの配偶者から慰謝料請求がなされ、一方では500万円の慰謝料を支払うという合意が、他方では400万円の慰謝料を支払うという合意がなされた、合意した金額は到底支払えないので4者間で互いに慰謝料なしという合意ができないか、とのご相談でした。
結果的にはそれぞれの夫婦間でお金が回るだけという状況でしたので、一方の夫婦について交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
それぞれの合意について、合意金額が現実的でない、結局は夫婦間でお金が回っていくだけで実態としてはあまり意味のない状況である旨を説明し、再合意の提案を行いました。
100万円高い金額で合意をしている配偶者から少なくとも差額分は支払ってもらわなければ困るとの主張がなされたため、その100万円をどこから用意するかが問題となりました。

本事例の結末
100万円の差額を主張する配偶者は他方配偶者と別居していましたが、他方配偶者がその100万円を用意するということで再合意の前提が調いました。
従前の合意書を破棄し、それぞれ100万円を支払うという再合意をした後、その履行をすることで決着(実質的には他方の夫婦間で100万円のやり取りがされたのみ)となりました。

本事例に学ぶこと
不倫が発覚した際、その場の勢いに飲まれ高額の慰謝料支払いの合意書が作成されることが多くあります。
基本的には合意したことですので、そのとおりの慰謝料支払義務が生じることと思いますが、再合意を行うことは理論上可能です。
相手方の出方に依存するところが大きいため、確実性は低いのですが、不倫の慰謝料額でお悩みの場合には是非一度、弊所までご相談いただければ幸いです。

弁護士 吉田竜二