交渉で不貞相手から100万円の支払を受け、なおかつ求償権放棄条項を設けることができた事例

紛争の内容
依頼者は、夫に会社の同僚との間で不貞行為をされてしまいました。そこで、依頼者は、不貞相手への慰謝料請求を求めるべく、弊所へ相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟などの経過
不貞相手に対して、不貞相手の住所が分からず、電話番号のみが判明していたため、まずは電話で交渉を始めました。すると、相手方は弁護士に依頼をしました。
相手方代理人弁護士は、謝罪し、慰謝料を支払う意思があることだけを理由に、非常に低廉な金額を分割で支払うことを提案してきました。その後も、書面での交渉を続けていきましたが、お金がないとの回答ばかりでした。

本事例の結末
相手方は、実際には金銭的余裕があるはずであること、これで解決する気がないのであれば訴訟での解決をする他ないことを主張したところ、相手方はようやく諦め、こちらの請求に応じることになりました。100万円を支払うことを約束させ、無事支払を受けることができました。さらに、相手方が依頼者の夫に対して、自分だけが100万円全額を支払うのはおかしいとして半額の50万円の求償請求されるおそれがありました。仮に、このようなこと(求償権の行使といいます)が認められたのでは、結局のところ、依頼者の家庭から、支払を受けた金額の半分が相手方に戻ることになってしまいます。そこで、相手方に対し、100万円の支払をさせるだけでなく、相手方から依頼者の夫への求償権放棄をする旨、強く主張していったところ、最終的に和解書において求償権放棄の条項を入れることができました。

本事例に学ぶこと
本件では、交渉段階において、相手方に弁護士が就き、極めて不誠実な態度を示してきました。そこで、依頼者に納得していただき、訴訟提起の準備をしつつ、相手方と粘り強く交渉をしました。そうしたところ、最終的に交渉で解決するでき、訴訟を提起するまでもなく解決に至りました。

弁護士 平栗丈嗣