当初不貞関係を否定していた相手方から交渉で相当額の不貞慰謝料を回収したケース

紛争の内容
SNSのやり取りから配偶者が職場の同僚と不貞関係にあることが判明した、配偶者は不貞関係を認め夫婦関係の修復を求めてきたため、離婚については別途考えるが、不貞相手に対しては慰謝料請求をしたい、とのご相談でした。
不貞相手とのやり取りはストレスがかかるということで交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
不貞相手の配偶者は不貞関係に気づいていないようでしたので、不貞相手に電話をする形で代理人の介入及び不貞慰謝料請求の旨を伝えました。
その後、不貞相手にも代理人がつき、自分は(依頼者の)配偶者からセクハラを受けていた被害者であり、不貞関係は存在しないとの主張がありましたので、不貞関係を示すSNSでのやり取りを開示したところ、即座に主張は撤回され、慰謝料額の交渉となりました。

本事例の結末
不貞相手が120万円を一括で支払い、かつ、配偶者に対する求償権(不貞関係の当事者である配偶者に対して支払った慰謝料の分担を求める請求権)を放棄するという内容で合意が成立しました。

本事例に学ぶこと
不貞慰謝料請求をした場合、当初、不貞関係を認めないとの回答がされることがままあります。
証拠がないと踏んで様子見をしているものと思いますが、証拠を掴まれている場合には相手方の感情を逆撫でするだけの行為となるため、その後の交渉に悪影響を及ぼす可能性があります。
不貞相手への慰謝料請求でお悩みの方は是非一度弊所までご相談いただければ幸いです。

弁護士吉田竜二