【裁判】離婚後に元配偶者から不倫慰謝料330万円を請求され、3分の1以下の100万円まで減額できた事案

紛争の内容
依頼者は、不倫が判明し、離婚となった元配偶者から、慰謝料請求の裁判を受けました。
事前に交渉をしていたようですが、前任の弁護士は、交渉をまとめることができず、訴訟を起こされてしまい、新たに、グリーンリーフ法律事務所にご相談され、訴訟代理人を受任することになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
よくよく話を聞いていると、夫婦でいた期間は短く、子もおらず、夫婦関係は依頼者が男性と肉体関係を持つ前から、破綻に近い状態であったことが確認できました。そのため、手元の証拠は多くありませんでしたが、夫婦関係がかなり劣悪、もしくは破綻していたことを主張することとし、その原因は相手方元配偶者にあるという反論を行うとともに、反訴提起による責任追及を行うことにしました。なお、反訴は、こちらの言い分を裁判官に審理の対象としてもらうためにも重要です。
一方、元配偶者は、依頼者のみならず、相手方に対しても慰謝料を請求する裁判を提起しておりました。
二つの裁判における実質的な争点は一致しておりましたので、和解の話合いを同時に進めることになり、一つの事件において審理を進めました。

本事例の結末
結論としては、裁判上の和解に至ることができました。
具体的には、330万円の支払を請求されておりましたが、100万円まで減額することができました。

本事例に学ぶこと
請求する側にとっても、請求される側にとっても、裁判というのはリスクがあります。
つまり、主張が通るかもしれませんし、一部もしくは全部は通らないかもしれません。
当事者双方が最大限自己に有利な主張・立証を行いますので、絶対というものは存在しません。
それでも裁判を起こさざるを得ない場合もあります。
裁判は判決が出るまでは結論が分かりませんが、グリーンリーフ法律事務所の弁護士は、判決でもいかに有利な内容を勝ち取れるかをベースにしつつ、状況に応じて和解する(このことが大損を防ぐ手段になることもあります。)ことも同時に検討いたします。
裁判を起こされた等により、慰謝料を請求「されている」側であっても、弊所がお力になれる場面もございます。お気軽にご相談ください。

弁護士 時田剛志