Q パートナーが、あろうことか不倫相手の子を産みました。私は、子が生まれてはじめて事実を知ることになりました。この子は、法的には、どのようになるのでしょうか。
A まず、法的には、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」(民法772条1項)という規定に従って、あなたの子と推定されます。その結果、出生届けを提出すれば、基本的に、あなたの戸籍謄本にあなたの子として入籍することとなります。なお、他の男性を父とする出生届を提出しても、原則として受理されませんので、その場合、子は「無戸籍」の状態になってしまいます。
では、実際にはあなたの子ではない場合に、実体を反映するためには、どのような手続をすればよいでしょうか。
この点、裁判所のホームページが分かりやすく手続を解説していますので、抜粋します。
「この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければならないと定められています(なお,出生を知ってから1年経過後など,嫡出否認の申立ての要件を満たさないと思われるような場合でも,親子関係不存在確認の申立てによることができるケースもあります。)。この調停において,当事者双方の間で,子どもが夫の子どもではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。」(裁判所ホームページ https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_15/index.html )
この場合、パートナーとしては、不倫相手(=実父)に対して、子の法定代理人として、認知調停の申立てをすることが考えられます。なお、夫又は元夫を相手として親子関係不存在確認調停を申し立てる方法もあります。
そして、実父が定まった場合には、パートナーから養育費を請求する等も考えられます。
一方、あなたとしては、上記手続に関わらず、不倫相手に対して、慰謝料請求をすることが可能です。
慰謝料の金額に関しては、「不倫相手の子を出産した」という事情は、増額要素とされるのが一般的です。裁判所においても、かかる事情が存する場合、そうではない事案と比較して、高い慰謝料額になりやすいと言えます。
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請求側では、原則として、着手金0円にてお受けいたします。