性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額 更新日:2023年6月28日 公開日:2021年11月2日 弁護士コラム 証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。 このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。 裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。 認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。 関連記事 浮気の代償~浮気を理由とする慰謝料請求はどこから認められるか~パートナーが不倫相手の子を産んだ時にどうすればよい?プラトニック不倫とは?肉体関係の証拠がなくても、離婚や慰謝料請求できるのか不倫相手が妊娠していた場合、法的責任に影響はある?弁護士が解説!不貞慰謝料請求の作法共同親権等を内容とする民法等の改正について 投稿ナビゲーション 探偵の調査費用は請求できるか。不倫相手へ慰謝料を求める方法とは?