性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額 更新日:2023年6月28日 公開日:2021年11月2日 弁護士コラム 証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。 このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。 裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。 認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。 関連記事: 不倫相手へ慰謝料を求める方法とは? 不倫の寂しさはどこまでも続く 浮気されたときに誓約書を作ったほうがいい?作るとしても何を書けばいいの? 有責配偶者からの離婚請求は認められるのか 関連記事 キスは不倫?不倫と不貞行為の違いは?不倫をされた…許せない!配偶者や不倫相手に何ができる?慰謝料の金額と回収可能性について不倫相手へ慰謝料を求めるため、どんな証拠が必要か??不貞慰謝料の請求を弁護士に依頼することのメリットとは?慰謝料相場・証拠・交渉のポイントを弁護士が徹底解説探偵選びのコツについて 投稿ナビゲーション 探偵の調査費用は請求できるか。不倫相手へ慰謝料を求める方法とは?