性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額 更新日:2023年6月28日 公開日:2021年11月2日 弁護士コラム 証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。 このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。 裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。 認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。 関連記事: 不倫相手へ慰謝料を求める方法とは? 不倫の寂しさはどこまでも続く 浮気されたときに誓約書を作ったほうがいい?作るとしても何を書けばいいの? 有責配偶者からの離婚請求は認められるのか 関連記事 不貞慰謝料請求のための探偵費用は相手に請求できる?不倫は犯罪になるか?【弁護士が解説】探偵費用は高い?いいえ、慰謝料請求と有利な離婚を勝ち取る「投資」かもしれません。慰謝料1500万円の請求が認められたケース不貞慰謝料、どのような場合に請求される?請求された場合の対応は?注意すべきポイント不倫の寂しさはどこまでも続く 投稿ナビゲーション 探偵の調査費用は請求できるか。不倫相手へ慰謝料を求める方法とは?