性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額 更新日:2023年6月28日 公開日:2021年11月2日 弁護士コラム 証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。 このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。 裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。 認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。 関連記事 時効中断と除斥期間不貞慰謝料における「求償権放棄」とは?メリット・デメリットについて弁護士が解説上尾市で不倫慰謝料に強い弁護士をお探しの方へ不倫(浮気の)慰謝料を請求したい。請求できる期間(時効)とは離婚するために必要な別居期間はどのくらいか?夫がパパ活をしていた場合、夫や相手の女性に対して慰謝料請求はできる? 投稿ナビゲーション 探偵の調査費用は請求できるか。不倫相手へ慰謝料を求める方法とは?