
紛争の内容
本件のご依頼者は、職場の同期と仲が良く、よく遊びに行っていたところ、その同期の配偶者より不貞行為があったと疑われ、不貞の慰謝料請求を受けたとのことでした。
ご相談者によれば、不貞の事実はなかったということでしたので、不貞慰謝料の被請求者側としてご依頼をいただき、当職らが代理人に就くこととなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
交渉では、相手方から200万円の不貞慰謝料請求を受けていたのに対し、こちら側は、不貞の事実はないものの、解決金として60万円の支払を提示いたしました。しかしながら、金額面にて折り合いが付かなかったため、相手方が慰謝料の支払いを求めて、訴訟を提起することとなりました。
訴訟の中では、相手方が不貞の事実を主張してくるのに対し、当職らは、不貞の事実はないと反論をいたしました。
本事例の結末
ご依頼者において、不貞の事実はなかったものの、相手方に迷惑を掛けたことについて謝罪をする意向はあったことから、最終的に解決金を100万円とし、ただ80万円の支払いが済んだ時点で、残りの20万円の支払い義務を免除してもらう、という内容の和解により、解決をすることができました。
本事例に学ぶこと
不貞の事実を疑われた際には、相手方から多額の不貞慰謝料請求を受けるおそれがありますが、過剰に要求されている可能性がありますので、相手方の要求に安易に応じてしまうのではなく、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士 吉田 竜二
弁護士 渡邉 千晃