不貞慰謝料支払後も接触を継続していた不貞相手に対して追加で合意違反の金銭請求を行ったケース

紛争の内容

配偶者が不貞関係となったため、不貞相手に慰謝料請求を行い、合意書の中に今後の接触禁止条項を盛り込んだが、その後も不貞相手が配偶者に接触していた、合意違反を内容として追加で金銭支払いを求めたという事案です。

交渉段階で不貞相手は合意違反の金銭請求には応じないということでしたので、やむを得ず、裁判を起こすことになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過

裁判においても不貞相手は、配偶者から接触してきたものであり自ら積極的に接触したものではない、合意は無効である、こちらの夫婦関係は破綻しており金銭支払いに応じる必要はない等の主張を行いました。

こちらからは不貞相手から配偶者に接触していることは明らかである、自身で接触禁止を合意しておきながら責任を免れようとすることは許されない等と反論しました。

裁判所から接触禁止の合意及びその後の接触の事実自体は存在するので和解的な解決をしたらどうかと提案をされ、和解条件を検討することになりました。

本事例の結末

結論として、不貞相手が追加で合計200万円を支払う内容の和解が成立しました。

支払いは分割となり今後も支払いが継続することになりますが和解成立により事件終了となりました。

本事例に学ぶこと

不貞慰謝料請求にあたり、今後の接触禁止条項を盛り込むことが多くなっています。

接触禁止条項の入った合意をしたにもかかわらずその後も配偶者と不貞相手の接触関係が続くということもなくはありませんので、その場合は接触禁止条項違反を原因として追加の請求を行うということを検討することになります。

弁護士 吉田 竜二