交渉で不貞相手から100万円の支払を受け、なおかつ求償権放棄条項を設けることができた事例

紛争の内容
依頼者は、妻に出会い系サイトを通じて知り合った男性との間で不貞行為をされてしまいました。そこで、依頼者は、不貞相手への慰謝料請求を求めるべく、弊所へ相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟などの経過
依頼者の妻は不貞行為を認めており、ある程度の不貞相手の情報を有していました。そこで、断片的な情報を埋めるため、弁護士が調査をし、不貞相手が一人で事業を行っている勤務先を特定しました。
あくまで、不貞相手に対して慰謝料請求をすることが目的であって、不貞相手の家族に不貞行為が知られて問題が拡大することは避けるべきです。そこで、不特定多数の従業員が見るおそれのない、不貞相手の勤務先に宛てて慰謝料請求をする旨の通知書を送りました。
その後、不貞相手には代理人弁護士就きました。相手方は、不貞行為は認めるものの、依頼者への妻への求償権を認めさせることに強いこだわりを表し続けてきました。

本事例の結末
相手方が依頼者の妻に対して、自分だけが慰謝料全額を支払うのはおかしいとして半額部分の求償請求されるおそれがありました。仮に、このようなこと(求償権の行使といいます)が認められたのでは、結局のところ、依頼者の家庭から、支払を受けた金額の半分が相手方に戻ることになってしまいます。そこで、相手方に対し、本件問題の蒸し返しなる求償権を何としても放棄してもらうよう粘り強く交渉を重ねました。その結果、最終的に和解書において求償権放棄の条項を入れることができました。

本事例に学ぶこと
本件では、交渉段階において、相手方に弁護士が就き、求償権にこだわる強い態度を示してきました。そこで、あくまで問題の抜本的な解決こそが両当事者の利益になるはずであると相手方と粘り強く交渉をしました。そうしたところ、最終的に求償権放棄の条項を入れた解決をすることができました。

弁護士 平栗丈嗣