不貞慰謝料交渉で慰謝料の支払いを受けたケース
紛争の内容
相談者の方は、配偶者の方が不貞行為を行っているため相手方に慰謝料請求をしたいということでご相談にいらっしゃいました。
相談時点で、不貞行為の明確な証拠があったわけではありませんが、弁護士を代理人としてたてて、交渉をすることを希望されて、交渉事件としてご依頼いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
不貞行為を理由とした慰謝料請求では、婚姻期間の長さや、不貞相手との交際期間に応じて慰謝料の額が変動することが裁判所の運用ですが、ご依頼者の方は、婚姻生活が短く、さらに配偶者の方の不貞相手との交際期間も短かったため、慰謝料としてどこまでのびるか、また、そもそも不貞行為そのものの存在が立証できるかが問題でした。
当事務所にご依頼いただき、不貞行為について慰謝料を支払うよう求める通知をしたところ、相手方は不貞行為の存在を認めました。
そこで、ご依頼者の方と相談しながら、慰謝料の金額を相談し、和解をすることができるか検討し、それに基づいて交渉を行いました。

本事例の結末
結果として、慰謝料を支払っていただくことを内容とする和解が成立しました。
金額についても、ご依頼者の方と相談しながら和解案を作成することができました。
訴訟手続にまで移行せず、交渉において事件を終了させることができました。

本事例に学ぶこと
配偶者の方の不貞行為があった場合、交渉により慰謝料の支払いを求める方法と、訴訟手続を用いて慰謝料を請求する方法があります。
より短い期間で解決を図ることができるのが交渉による方法です。
今回は、交渉において慰謝料の支払いを受けることができましたので、訴訟手続を利用するよりも迅速に慰謝料の支払いを受けることができました。
また、弁護士を代理人として通知文を送ることで、不貞行為の存在について相手方が認めるというケースもございます。
不貞行為による慰謝料の支払いを求める場合には、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

弁護士 村本 拓哉
 弁護士 遠藤 吏恭