紛争の内容
学生時代の知人(既婚)と不貞関係となり、そのことが知人の配偶者の知るところとなった、知人として離婚はしないとのことであったが、配偶者から300万円を超える慰謝料の支払いを求める訴訟を起こされているとのご相談でした。
不貞関係自体は認めるということでしたので訴訟事件の代理人として受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
裁判において、不貞関係が存在したことは認めるが、不貞期間が短期間であること、離婚には至っていないこと、そもそも婚姻関係が良好なものではなかったこと等の事情から300万円を超える慰謝料請求が認められるべき事案ではないとの反論を行いました。
数回の主張整理の後、裁判所から和解の勧告があり、和解条件についての協議を行うことになりました。
本事例の結末
裁判所を交えた協議の結果、解決金として100万円程度を知人の配偶者に対して支払う旨の和解が成立しました。
期限までに解決金の支払いを行い事件終了となりました。
本事例に学ぶこと
不貞関係について慰謝料請求を受ける場合、感情的な部分も相俟って相場よりも多額の請求を受けることがままあります。
反省の趣旨を含め請求金額をそのまま受け入れるというケースもありますが、大半のケースでは慰謝料の金額について争いになります。
慰謝料の金額が折り合わず裁判になるということもあり得ますが、裁判所は相場を意識した判断をするため、それを前提として適切な解決条件はどの程度かというところを検討することが重要です。
弁護士 吉田 竜二




