紛争の内容
配偶者が勤務先の同僚と不貞関係となった、不貞相手と話合いの場を設け慰謝料支払いの合意書にサインをしてもらったが、その後、不貞相手が音信不通となったとのご相談でした。
不貞関係に争いはないようでしたが、まずは交渉事件の代理人として受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
不貞相手に対して合意した慰謝料支払いを要請する内容の書面を送付したところ、不貞相手は代理人をつけて対応しました。
代理人からは当初の合意は強いられたもので法的効力がない等の反論がありましたが、それにより不貞相手が慰謝料支払義務を免れるといった状況ではなかったため、再度、慰謝料支払いの合意を取り付けるための交渉を行うことになりました。
本事例の結末
何度かのやり取りの後、分割ではありますが不貞相手が総額200万円の慰謝料を支払う旨の合意が成立し、その後、期限ごとに分割金が支払われる状態となりました。
本事例に学ぶこと
配偶者に不貞行為があった場合、当事者間で慰謝料支払いの合意をすることもあり得ますが、あとになって不貞相手方が合意の内容について異議を述べてくる場合があります。
不貞相手の異議が法的に認められるかどうかは合意の内容や合意書が作成された際の状況等に影響を受けますが、仮に異議が認められた場合でも不貞相手に慰謝料支払義務がなくなるわけではありません。
任意に慰謝料を支払わせるため、二度手間ではありますが再度の合意を取り付ける場合もあります。
弁護士 吉田 竜二






