不貞相手から慰謝料の支払をしてもらえた事例

紛争の内容

医療関係の業務をしていたA子さんは、夫Bと結婚生活3年目を迎えていました。

2人の間には子どもはいませんでしたが、A子さんとしてはBとの関係は良好と認識していたところ、Bは職場の女性Cと不貞していたことを知り、Bとの離婚を決意しました。

Bとは離婚について話し合っていましたが、やはりCのことを許せないと感じ、弁護士に依頼して慰謝料請求をすることにしました。

交渉・調停・訴訟等の経過

当職からCに受任通知を出したところ、Cにも代理人が就き、双方代理人を通じて慰謝料について話し合うことになりました。Cは当初、AとBの夫婦関係は既に破たんしているとBから聞いていたこと、そしてBとの不貞関係は3か月程度しかなかったと主張し、慰謝料の支払をするとしても50万円しか払わない、と主張しました。

しかし、A子さんとしてはBC間の不貞の内容はBからも確認しており、Bとは離婚をすることになっており、Cの不貞行為は決して軽い責任とはいえないと主張しました。

本事例の結末

結果として、Cは協議不成立、訴訟とすることまでは望まず、早期解決のためとして、Bに対する求償権は放棄せずに、慰謝料150万円を払うと約束し、合意成立から1か月以内にこの金員を支払ってくれました。

本事例に学ぶこと

不貞相手からは、「夫婦関係は既に破たんしていると思っていた」などと主張されることもありますが、実際にはその反論はなかなか訴訟上も認められません。高額な慰謝料を求めるためには、「訴訟はしたくない」ということだとするとどうしても選択肢が限られてしまいますが、裏付けとなる証拠を用意した上であれば、訴訟でもある程度の慰謝料は認められ、更にそれを背景に不貞相手に慰謝料をしっかりと払うよう協議においても求めることができると感じました。

弁護士 相川 一ゑ