不貞行為が存在する中で調停離婚が成立したケース

紛争の内容
自身の不貞行為が原因で別居が開始したが離婚はしたいとのご相談でした。

相手方からは有責配偶者である旨の主張が予想されるため、離婚という結論が得られるかは相手方の出方によるということをご説明の上で離婚調停の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
離婚調停を申し立てたところ、相手方も同じタイミングで代理人を立てて離婚調停の申立てをしてきました。

双方、離婚調停の申立てをしているということは基本的には離婚すること自体には争いがないということになりますので、そもそも離婚できるかというハードルはかなり低くなりました。

他方で、離婚条件についてかなり譲歩を求められるケースであることには変わりはないため、調停では離婚条件をどうするかについて主として協議しました。

婚姻期間中に形成された財産はほぼなかったため、財産分与で揉めることはありませんでしたが、慰謝料の額については大きな主張の隔たりがありました。

本事例の結末
当初、相手方は300万円の慰謝料支払いを求めていましたが、協議を進めたところ120万円の慰謝料支払いで妥決することができ、離婚調停が成立しました。

本事例に学ぶこと
不貞行為に至る経過にはそれぞれ言い分があるかと思いますが、不貞行為という分かりやすい弱点がある場合にはその後の離婚協議を有利に進めることは難しくなります。

最も困る対応は有責配偶者からの離婚請求は認められないのだから離婚はしないというものですが、離婚に応じてもよいという場合にもそれなりの離婚条件を求められることになります。

不貞行為はあるものの離婚はしたいという場合には上記を踏まえた上で離婚に向けて進むことができるかを検討することになります。

弁護士 吉田 竜二