
紛争の内容
ご依頼者は、元夫から精神上の病気を理由に離婚を求められたため、しぶしぶ離婚に応じたところ、離婚後に、婚姻期間中の元夫の不倫が判明したとのことでした。
すなわち、元夫から離婚を求められたのは、不倫をしていたからということが後に判明したということになります。
このような経緯で、当職らがご相談を受けたところ、不貞相手の女性と二人で旅行に行っていたという証拠があったことから、相手女性に対する不貞の慰謝料請求事件として、当職らがご依頼を受けることとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、不貞の女性相手に、内容証明郵便にて、不貞の慰謝料請求をする旨の通知文を発送いたしました。
そうしたところ、相手女性にも代理人弁護士が就いたとの回答が届き、代理人間で、交渉を開始することとなりました。
相手女性側の代理人は、既に離婚が成立していること、及び、不貞行為が行われた時期には、すでに婚姻関係が破綻していたこと等を主張して、不貞の慰謝料請求は認められないと反論をしてきました。
これに対し、当職らからは、元夫が離婚前まで育児に協力的だったこと、不貞行為が元夫の育休期間中に行われていたこと等を主張し、不貞行為時において、婚姻関係は未だ破綻していなかったと再反論いたしました。
双方の主張が対立していたため、最終的に訴訟提起まで見越しておりましたが、訴訟となると時間や労力がかかるため、相手女性側も望むところではない模様でした。
そこで、早期の解決のため、解決金を相手女性が支払うことで、本件を解決とすることなりました。
本事例の結末
代理人間で交渉を重ねた結果、解決金を35万円として、合意することができました。
本事例に学ぶこと
離婚後に元配偶者の不貞行為が判明した場合、すでに離婚が成立してしまっているからといって、慰謝料の請求を諦めるのは早いかもしれません。
離婚が成立していたとしても、不貞の慰謝料請求の時効がまだ完成していなければ、不貞相手や元配偶者に、不貞の慰謝料請求を行うことは可能です。
不貞の慰謝料請求についてお悩みの際は、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士 渡邉 千晃