
紛争の内容
Aさんは、夫Bが不倫をしているのではないかと疑いを持ちBを問い詰めたところ、不倫をしていると白状をし、不貞相手であるCに対して慰謝料請求したいとご相談いただき、依頼に至りました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず示談交渉の形で、Cに対し不貞行為による慰謝料請求をしました。
その後、Cが弁護士を就けたところから、代理人を通して交渉をすることになりました。
C自身、不貞行為をした事実は認めたものの、慰謝料の金額について折り合いがつかなかったため、訴訟へ移行することになりました。
訴訟では、不倫を証明する証拠を提出しつつ、慰謝料の支払いを求めました。
本事例の結末
その後、Cの他に夫Bが利害関係人として訴訟参加し、Cと夫Bが連帯して、交渉時にCから提案された金額よりも3倍に相当する額の慰謝料を支払うとの内容で和解に至りました。
本事例に学ぶこと
不貞行為による慰謝料について、不貞行為自体に争いがない場合、慰謝料の金額が主な争点になります。
訴訟提起をするメリットとしては、判決(又は訴訟上の和解)が確定したにもかかわらず相手方が慰謝料を支払わなかった場合に、預貯金口座や給与を差し押さえることができることにあります。
まずは、不貞慰謝料請求をすることができるかについて、弁護士にご相談することをおすすめします。
弁護士 安田 伸一朗