
紛争の内容
ご依頼者の方は、弁護士から不貞慰謝料請求と銘打った内容証明郵便がご自宅に届き、その対応についてご相談にお越しいただきました。
内容証明郵便で届いた書面の事実関係自体には争いがないとのことでしたので、慰謝料の金額や支払い方法について、法的な観点から適切な金額を主張することとしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
事実関係について争いがなくとも、300万円という金額は高額に過ぎるということで主張をしていきました。
不貞期間、回数、離婚の有無、相手方の婚姻期間などの細かな事情を精査し、類似の裁判例ではいくらの支払いになっているかということを調査し、主張しました。
特に、離婚の有無については慰謝料の金額に影響を与える要素となるため、相手方が離婚をしているのかどうかということについては念入りに調査を行いました。
これらを踏まえて、主張を行ったところ金額についてはおおむね固まりましたが、一括で慰謝料を支払うということが難しい状況でした。
そこで、なんとか分割での支払いに応じていただくべく交渉を続けました。
本事例の結末
結論として、類似の裁判例よりやや少額の80万円で、かつ分割での支払いということで合意をすることができました。
合意書を取り交わし、裁判になることなく示談を行う事ができました。
本事例に学ぶこと
不貞慰謝料請求など突然、弁護士から通知が来ると精神的な負担はかなりのものになります。
何をどう対応したらよいのかというところで、不安が大きいかと思います。
弁護士から突然の通知が来た場合、早く払ってしまって終わりたいというお気持ちが出てくるのは当然のことです。
しかしながら、本当にそれが適切な金額であるかは検討すべきです。本件でも、300万円の請求がされておりましたが、実際には80万円で示談をすることができたので、実に220万円もの金額を減額できました。
このように、適切な金額を探ることで適切な慰謝料をお支払いすることが期待できますので、まずは弁護士にご相談いただけますと幸いです。
弁護士 遠藤 吏恭