配偶者の不倫が発覚し、離婚と不貞相手に対する慰謝料請求を同時に処理したケース

紛争の内容
配偶者は度々実家へ帰っていたが、その都度、帰省先で不倫相手と会っていたことが判明したため、配偶者とは離婚し、不貞相手には慰謝料請求をしたいとのご相談でした。
配偶者は将来的に不倫相手と同棲することを計画しているということでしたので、双方について交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
双方に対して受任通知を送付したところ、配偶者と不貞相手は同じ代理人を立ててきました。
窓口が一本化されたため、配偶者と不貞相手について同時に条件交渉を行うことになりました。
不貞の事実に争いはなかったため、何度かやり取りを重ねる中でそれぞれ条件の調整が済みました。

本事例の結末
配偶者には離婚に伴う財産分与を放棄してもらい、不貞相手と連帯して慰謝料200万円を支払ってもらう等を内容とする合意が成立しました。
後日、慰謝料の支払いが無事になされ事件終了となりました。

本事例に学ぶこと
配偶者が不倫をして離婚に至るという場合、一般的には、配偶者との間の離婚交渉と不貞相手との間の慰謝料交渉はそれぞれ行うことになりますが、配偶者が不貞相手との再婚を考えている等の事情のもとでは交渉が一本化することがあり得ます。
その場合、配偶者と不貞相手との間で意志の統一がなされていることが多く、別々に交渉を行うよりも短期に交渉がまとまる傾向にあります。
配偶者と不貞相手が一枚岩であるという状況は不倫をされた側としては複雑ですが、有利な条件で早期に離婚等ができるという点はメリットと考えてもよいかもしれません。

弁護士 吉田竜二