不貞相手に慰謝料請求をしたところ、代理人がついたものの交渉において慰謝料を回収したケース

紛争の内容

配偶者が同じ勤務先の上司と不貞関係にあった、配偶者及び上司はともに不貞関係を認めている、配偶者とは離婚を前提に考えているが不貞相手に対して慰謝料請求を行いたいとのご相談でした。

相談時の状況から配偶者と上司の不貞関係は明らかと思われましたので、交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

不貞相手である上司の自宅に慰謝料の支払いを求める通知を送付したところ、先方も代理人を立てて対応をしてきました。

不貞関係の存在については争いがなかったため、慰謝料額等の条件面の協議を代理人間で行うことになりました。

ご相談者様は配偶者と離婚をするつもりでしたがお子さんがいた関係ですぐに離婚という結論を得ることができず、離婚の有無に伴う慰謝料額の変動が争点となりました。

本事例の結末

代理人間でのやり取りを重ね、不貞相手が慰謝料として100万円を支払った上で配偶者に対する求償権を放棄するという内容の合意が成立しました。

その後、期日までに不貞相手から100万円の支払いがなされ、無事、事件終了となりました。

本事例に学ぶこと

慰謝料請求にあたり、不貞関係は争わないが請求されたとおりの慰謝料を支払うことはできないという反論がされることが多くあります。

慰謝料額の設定にあたっては不貞行為が原因で離婚に至ったかという考慮要素がありますが。いずれ離婚することは確定的であるがその時期が未定であるという場合にどこまでを慰謝料額に反映するかは悩みどころです。

実務上は実際に離婚が成立していない限り慰謝料額に反映されないという傾向がありますので、交渉段階ではそれを踏まえ落としどころを探っていくことになります。

弁護士 吉田 竜二