不貞女性に対して、慰謝料180万円を請求し、無事に回収できた事例

紛争の内容

ご相談の内容としては、夫が不貞を行ったことが判明し、夫とは離婚しないこととしたものの、不貞女性に対して慰謝料請求をしたいということでした。

ご依頼者によれば、夫の携帯から、不貞関係の証拠となる写真が見つかったことから今回の不貞が発覚したとのことで、当職においても確認したところ、不貞の証拠として十分であると判断いたしました。

また、不貞女性は、夫の職場関係の人であったとのことで、ご依頼者が妊娠中であることも認識したうえで、不貞関係に至っており、悪質と考えられる事案でした。

そこで、不貞の慰謝料請求として、ご依頼をいただくこととなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

ご依頼をいただいた後、当職から不貞女性に対して、慰謝料請求をする旨の内容証明を発送いたしました。

なお、内容証明については、客観的な証拠が揃っており、言い逃れはできないこと、本件不貞行為が極めて悪質であることを記載いたしました。

この点、不貞女性が不貞行為があったことを認めるかどうかがポイントでしたが、相手女性は不貞行為があったことを認め、慰謝料180万円を支払うことを認めたため、すぐに慰謝料の支払いに応じました。

本事例の結末

相手方が不貞行為を認めて、慰謝料を支払ったことから、当職において合意書を作成し、口外禁止条項などと付けるなどして、本件を包括的な解決とすることとしました。

当職と相手方において、合意書の取り交しが完了したことから、本件は無事に解決に至りました。

本事例に学ぶこと

不貞の慰謝料請求のポイントとしては、不貞の証拠が十分かどうかになります。

ご自身で証拠として十分かどうか、また、慰謝料額がいくらが妥当かを検討するのは難しいと思いますので、お悩みの際は、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士 渡邉 千晃