先行して配偶者との離婚が成立しているという事情のもと不貞相手との間で求償権放棄込みの慰謝料支払合意が成立したケース

紛争の内容
配偶者が勤務先の同僚と不貞関係にあることが判明した、配偶者に確認をしたところ不貞の事実を認めたため協議離婚が成立した、不貞相手にも慰謝料請求を行いたいとのご相談でした。

証拠関係から不貞関係は明らかと思われましたので、交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
提供を受けた不貞相手の電話番号に電話をかけたところ、本人が対応したため慰謝料請求の旨を伝えました。

しばらくした後、不貞相手の代理人から受任通知が届きました。不貞関係は認めるものの資力がなく請求通りの慰謝料を支払うことができないという内容でした。

先立って成立した配偶者との離婚条件が相応に有利な内容となっていたため、不貞相手に対する慰謝料についてはある程度のところで合意をした方が賢明と考えられましたので、現実的な条件での合意が可能か不貞相手の代理人と協議を継続しました。

本事例の結末
やり取りを重ねた結果、元配偶者への求償権放棄込みで不貞相手が合計80万円を支払う旨の合意が成立しました。

合意には一部分割支払いが含まれていたため、合意内容と同内容の公正証書を作成し事件終了となりました。

本事例に学ぶこと
不貞相手への慰謝料請求に先んじて配偶者との離婚が成立している場合、不貞相手の慰謝料額を考慮する中で配偶者との離婚条件が引き合いに出されることがあります。

配偶者との離婚条件に不貞慰謝料が含まれる場合、それは既払分として考慮されることになりますので、配偶者との離婚条件について具体的な話が出ていないという状況であればそれを前提に不貞相手に対する慰謝料をどこで落ち着かせるかを慎重に検討する必要があります。

弁護士 吉田 竜二