不貞は認めたものの少額かつ長期の分割提案をしてきた不貞相手について訴訟を起こし慰謝料増額和解が成立したケース

紛争の内容
配偶者が同級生と不貞関係にある、配偶者とは離婚を考えているが不貞相手に対しても慰謝料請求を行いたいとのご相談でした。

不貞の場面を直接的に捉えた証拠は存在しませんでしたが、配偶者は不貞を半ば認めているような状況であったため、まずは交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
不貞に伴う慰謝料請求を行う旨の書面を不貞相手に送付したところ、不貞については申し訳なく思っているが資力が乏しく少額かつ長期の分割払いにしてくれないかとの回答が届きました。

不貞相手からの回答により不貞については争いがなくなりましたが、提案内容をそのまま受け入れるわけにはいかなかったため、解決条件について再考を求める書面を送付しましたが、その後しばらく待っても不貞相手から回答がされることはありませんでした。

やむを得ず、訴訟を提起したところ、不貞相手にも代理人が就き、裁判所を介して和解の条件を検討することになりました。

本事例の結末
結論として、不貞相手が総額150万円、うち100万円については初回に支払い、残額については分割で支払うという内容の和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
不貞慰謝料請求を行う場合、不貞関係は認めるが支払能力がないとして支払金額を減額してほしい、分割支払いにしてほしいといった要望が出されることがあります。

その要望を受けるかどうかの判断にあたっては、裁判になった場合の慰謝料額、その後に慰謝料を回収できる見込みがあるか、裁判に要する時間や費用を許容できるか等の各点を総合的に考慮することになります。

弁護士 吉田 竜二