接触禁止・違約金の合意に違反して再び不貞に及んだ不貞相手から、500万円を超える示談金の支払いを受ける内容で合意した事例

紛争の内容

ご依頼者は、夫の不貞を知り、不貞相手に対して慰謝料を請求したいとして当事務所にご相談にいらっしゃいました。

この不貞相手は以前にも夫と不貞関係にあり、ご依頼者様、夫、不貞相手の三者間で合意書を取り交わしておりました。合意書には、今後夫と接触した場合には違約金を支払う旨の条項が定められていました。

ところが、不貞相手はこの合意に反して夫との関係を再開し、再度の不貞に及んだだけでなく、LINEやゲームのチャット機能などを通じて、多数回にわたり夫と連絡を取り続けていました。

一度は謝罪と約束をしたはずの相手による悪質な行為にご依頼者は大きな精神的苦痛を受けておられました。そこで、今回は合意書に基づく違約金とあわせて、再度の不貞による慰謝料を請求する方針で、当事務所にご依頼をいただくこととなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

本件では、①前回の合意書に基づく違約金請求と、②再度の不貞行為に基づく慰謝料請求という、法的根拠の異なる二つの請求が問題となりました。

違約金の請求にあたっては、合意書の文言上、どのような行為が「接触」に当たるのかが重要となります。そこで、ご依頼者が確保されていたLINEのやり取りやゲームチャットの履歴などを精査し、合意後も連絡が継続的かつ多数回にわたって行われていた事実を整理しました。

また、慰謝料の請求においては、一度は関係解消を約束しながら再び不貞に及んだという経緯自体が、行為の悪質性を基礎づける事情となります。

一方で、本件では、違約金と慰謝料をあわせた請求総額が高額に過ぎるのではないかという点が問題となりました。違約金の定めであっても、その額が過大な場合には、公序良俗に反するなどとして減額されるおそれがあるためです。

そこで、当事務所において裁判例の調査を行ったところ、類似の事案において、違約金と慰謝料をあわせて700万円を超える支払いを命じた裁判例があることを確認しました。当方からは、これらの裁判例を具体的に指摘したうえで、本件の請求額が不当に高額なものではないことを主張し、交渉を優位に進めることができました。

もっとも、相手方には支払い余力があまりないという問題もありました。請求額が裁判例上正当なものであっても、相手方に資力がなければ、実際に回収することは困難になります。

しかし、本件ではご依頼者が既に相手方の勤務先を把握されていました。そのため、仮に相手方が任意の支払いに応じない場合でも、判決等を得たうえで給与を差し押さえることにより、継続的に債権を回収することが期待できました。当方としては、こうした回収の見通しも踏まえたうえで、相手方に対して支払いに応じるよう求めていきました。

本事例の結末

交渉の結果、相手方が500万円を超える示談金を支払う内容で合意を締結することができました。

相手方の支払い能力を踏まえ、合意内容には、頭金として200万円を一括で支払うことに加え、残額を毎月定額で弁済していくことを盛り込みました。実際に頭金200万円を回収するとともに、その後も継続的に支払いを受けられる形で解決することができました。

訴訟に移行した場合、判決を得るまでに時間を要するうえ、判決後も相手方から任意の支払いを受けられるとは限りません。本件では、裁判例に基づく請求額の正当性と、給与差押えによる回収可能性の双方があることで、訴訟によらずに高額かつ実効性のある示談を実現することができました。

本事例に学ぶこと

不貞相手との間で接触禁止を約束する合意書を作成し、違反した場合の違約金を定めておくことは、再発を防ぐための有効な手段です。本件のように合意に違反した場合には、慰謝料とは別に違約金を請求する根拠となります。

もっとも、違約金の請求を実現するためには、合意に違反する「接触」があったことを証拠によって示す必要があります。LINEやSNS、ゲームのチャット機能など、連絡手段は多様化していますので、違反が疑われる場合には、やり取りの画面を保存するなど早期に証拠を確保しておくことが重要です。

また、違約金の額や請求総額が高額になる場合、相手方からは過大であるとの反論がなされることが少なくありません。こうした反論に対しては、類似事案における裁判例を調査し、請求額に合理的な根拠があることを示すことが、交渉を有利に進めるうえで重要となります。

さらに、慰謝料請求では、相手方に支払い能力がなく回収が困難になるリスクが常に伴います。もっとも、相手方の勤務先が判明していれば、判決等を得たうえで給与の差押えを行うことにより、分割的にでも回収を図ることができます。相手方の支払い能力に不安がある場合でも、頭金と分割払いを組み合わせるなど、回収の実効性を確保した合意を目指すことが可能です。

不貞問題の解決にあたって合意書を作成する際や、その合意に違反された場合には、弁護士に相談のうえで、請求額の根拠と回収の見通しの双方を踏まえた対応を検討されることをおすすめします。

弁護士 村本 拓哉
弁護士 小松原 柊