不貞相手から不貞慰謝料150万円を獲得した事案
紛争の内容
依頼者X(女性)は、夫であるAがY(女性)と不貞行為をしているのではないかと疑い、Aの携帯電話を確認したところ、AとYとの不貞行為が確認できたため、Yに対し、不貞慰謝料の請求を行いました。

しかし、Yは「Aとの不貞行為は事実として認めるが、金額に合意できない」とのことであったため、話し合いがまとまらず、Xは弊所の弁護士に依頼することにしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士が代理人となって、Yに対し、不貞慰謝料を求める訴訟(裁判)を提起しました。

裁判でもYは不貞行為の事実は認めたものの、慰謝料の金額については、争う姿勢でした。

そこで、Xは、今回の不貞行為によりYと離婚に至り、また体調も崩したことから、Xに生じた損害がとても大きいということについて主張立証を行いました。

本事例の結末
上記の経緯を踏まえ、裁判官からは、不貞慰謝料としては150万円が妥当であるとの心証が示され、XYもこれを了解したため、同慰謝料金額での和解が早期に成立しました。

本事例に学ぶこと
本件Yのように、不貞の事実について認めるものの、慰謝料の金額について弁解をしてくる相手方はいます。

そのような場合には、生じた損害の大きさ等について、きちんと主張立証を行っていくことになります。

不貞慰謝料請求でお悩みの方は、是非一度弁護士に相談してみてください。

弁護士 小野塚 直毅